○久留米広域市町村圏事務組合外部労働者公益通報に関する事務処理要綱
平成21年3月30日
告示第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に伴い、久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の行政機関において、法に基づく外部の労働者からの公益通報を適切に処理するため、組合が講ずるべき措置等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 外部の労働者 法第2条第1項に規定する労働者であって、同項に規定する労務提供先の事業者が、組合でないものをいう。
(2) 相談 公益通報に関する一般的な問い合わせ及び外部の労働者が通報に先立ち、組合の行政機関から必要な助言を受けることをいう。
(3) 外部通報窓口 外部の労働者からの通報を受け、法に基づき当該通報を公益通報の対象となる事実として受け付ける窓口をいう。
(4) 所管課等 公益通報として受け付けた当該通報対象事実について処分、勧告等を行う権限に関する事務を所管する課又はそれに相当する組織をいう。
2 前項各号に規定するもののほか、この要綱において使用する用語は、法において使用する用語の例による。
(公益通報の対象となる事実の範囲)
第3条 公益通報の対象となる事実は、法第2条第3項に規定する通報対象事実のうち、当該通報対象事実について、組合が、処分、勧告等の権限を有するもの(以下「公益通報対象事実」という。)とする。
(相談窓口及び外部通報窓口)
第4条 外部の労働者からの、公益通報に関する相談に関する窓口を組合事務局(以下「事務局」という。)及び久留米広域消防本部(以下「消防本部」という。)総務課に置く。ただし、外部通報窓口において、事務局及び消防本部総務課を経由せずになされた相談を受け付けることを妨げない。
2 外部通報窓口を、事務局、消防本部総務課及び行政委員会の総務を所管する組織に置く。
(公益通報の方法)
第5条 公益通報は、通報対象事実が生じ、又は正に生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由を明らかにして、実名で、書面又は面談等の方法により行うものとする。
(通報の受付等)
第6条 通報の受付は、当該通報の内容が公益通報対象事実である場合に所管課等となる組織が属する事務局、消防本部及び行政委員会の外部通報窓口において行う。
2 外部通報窓口は、通報を受けたときは、必要に応じて、所管課等と協議の上、当該通報を公益通報対象事実として受け付けるかどうかの判断を行うものとする。
3 外部通報窓口は、公益通報を行った外部の労働者(以下「通報者」という。)の秘密保持に配慮しつつ、通報者の氏名及び連絡先並びに通報の内容となる事実の詳細その他必要な情報を把握するとともに、通報者の秘密は保持されることを当該通報者に対して説明するものとする。
4 外部通報窓口のいずれかに対し公益通報があった事案のうち、他の外部通報窓口が処理すべきものと判断されるものについては、公益通報の処理を円滑に行うため、当該事案を、当該他の外部通報窓口と連絡の上、速やかに移送するものとする。
5 外部通報窓口は、外部の労働者からの通報を、法に基づく公益通報対象事実として受け付けたときはその旨を、通報が次の各号のいずれかに該当するときは法に基づく公益通報としては受け付けない旨を、通報者に対し、遅滞なく通知するものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
(1) 通報対象事実について、組合が処分又は勧告等をする権限を有しないとき。
(2) 通報対象事実が生じ、又は正に生じようとしていると信ずるに足りる相当の理由がないとき。
(3) 通報内容が具体性を伴わず、不分明であるとき。
(4) 通報内容が虚偽であることが明らかなとき。
(5) 通報内容が単なる伝聞に基づくものであるなど、通報内容について信ずるに足りる理由が明らかに認められないものであるとき。
(6) 通報が匿名で行われたものであるとき。
(7) 通報がその他法に基づく公益通報に該当しないことが明らかなものであるとき。
(教示)
第7条 外部通報窓口は、通報対象事実について当該外部通報窓口の属する行政機関が処分又は勧告等を行う権限を有しない場合は、通報者に対し、当該通報対象事実について処分又は勧告等を行う権限を有する行政機関を、遅滞なく教示するものとする。
(調査)
第8条 外部の労働者からの通報を公益通報対象事実として受け付けた外部通報窓口は、速やかに、所管課等にその旨を報告するとともに、提出された資料等を送付するものとし、当該報告等を受けた所管課等は、当該外部通報についての調査の必要性等を十分検討し、調査するものとする。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
(1) 通報の内容が既に調査済み又は改善済みの事案である場合
(2) 調査を行うことによって、より重大な他の法益が害されるおそれがある場合
2 所管課等は、調査の実施に当たっては、通報者の秘密を守るため、通報者が被通報者又はその関係者に特定されないよう十分に配慮しつつ、遅滞なく、必要かつ相当と認められる方法で行うものとする。
3 外部通報窓口は、適切な法執行の確保、利害関係人の営業秘密、信用、名誉及びプライバシー等に配慮し、当該調査の進捗状況及び調査結果について通報者に通知するよう努めるものとする。ただし、通報者が通知を希望しない場合は、この限りでない。
(公益通報受付後の教示)
第9条 外部通報窓口は、外部の労働者からの通報を公益通報対象事実として受け付けた後に、当該通報対象事実について、所管課等に処分又は勧告等をする権限を有しないことが判明した場合は、当該通報者に対し、当該通報対象事実について処分又は勧告等をする権限を有する行政機関を、遅滞なく教示するものとする。
2 外部通報窓口は、前項の規定により教示を行う場合、法執行上の問題がない範囲内で、外部通報窓口及び所管課等が作成した当該通報の内容に係る資料を通報者に提供することができる。ただし、適正かつ円滑な業務の遂行に支障がある場合又は利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の問題が生じるおそれがある場合はこの限りでない。
(措置の通知及び通知)
第10条 所管課等は、調査の結果、公益通報対象事実があると認められた場合には、速やかに法令に基づく処分又は勧告等の措置その他適切な措置(以下「措置」という。)をとるものとする。
2 外部通報窓口は、所管課等が前項の措置をとったときは、その旨を通報者に対し、遅滞なく通知するよう努めるものとする。ただし、適正かつ円滑な業務の遂行に支障がある場合又は利害関係人の秘密、信用、名誉、プライバシー等の問題が生じるおそれがある場合は、この限りでない。
(秘密保持等)
第11条 公益通報の処理に従事する者は、公益通報に関する秘密を漏らしてはならない。また、自らが関係する通報事案の処理に関与してはならない。
(通報関連資料の管理)
第12条 公益通報事案の処理に係る記録及び関係資料については、久留米広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第4号)、久留米広域市町村圏事務組合文書規程(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規程第3号)及びこれらに準じて定められている規定に基づき、適切な方法で管理するものとする。
(情報提供)
第13条 外部通報窓口は、外部の労働者からの通報が、次に掲げるすべてに該当するものであるときは、当該通報が法に基づく公益通報としては受け付けないものであっても、情報提供として、法令遵守、通報者の保護その他通報に係る事案の適切な処理を図る観点から取り扱うものとする。ただし、その内容が著しく不分明なものであるとき又は虚偽であることが明らかなものであるときは、この限りでない。
(1) 法第2条第1項に規定する公益通報に準ずる通報であって、その内容が、住民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわるものであること。
(2) 当該通報対象事実について、組合が、組合又は福岡県の条例の規定に基づき、処分、勧告等の権限を有するものであること。
(3) 通報者に対し法による保護が適用されないことを説明した上で、公益通報に準じて取り扱うことについて、通報者の同意が得られたものであること。
附則
この要綱は、平成21年4月1日から施行し、同日以後に行われた公益通報について適用する。