○久留米広域市町村圏事務組合事務局組織規則
平成21年3月30日
規則第1号
久留米広域市町村圏事務組合事務局設置条例施行規則(昭和48年久留米広域市町村圏事務組合規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合事務局設置条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第3号)の規定により設置された久留米広域市町村圏事務組合事務局(以下「事務局」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 事務局に、理事、事務局長及び事務局次長を置く。
2 理事は、組合長の命を受け、組合に関する事務を統括し、所属職員を指揮監督する。
3 事務局長は、理事の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
第3条 事務局に、必要に応じて主査及びその他の職員を置くことができる。
2 主査は、上司の命を受け、その所管の事務を処理する。
3 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。
(職務の代理)
第4条 理事に事故がある場合又は理事が欠けた場合においては、事務局長が理事の職務を代理して行う。
(分掌事務)
第5条 分掌事務は、別表のとおりとする。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日規則第1号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
分掌事務 |
(1) 組合事務の総括及び調整に関すること。 (2) 組合議会に関すること。 (3) 公平委員会及び監査委員の事務に関すること。 (4) 条例、規則、訓令等の制定、改廃、告示及び公告式に関すること。 (5) 公印の管理に関すること。 (6) 広報及び広聴に関すること。 (7) 行政手続に関すること。 (8) 情報公開に関すること。 (9) 個人情報の保護に関すること。 (10) 財政計画に関すること。 (11) 予算の編成、執行及び管理に関すること。 (12) 財産及び基金の管理に関すること。 (13) 特命事項の調査、研究及び企画立案に関すること。 (14) 小児救急医療支援事業に関すること。 (15) 公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)。 (16) 他の所管に属さない組合一般に関すること。 |