○久留米広域市町村圏事務組合事務局組織規則

平成21年3月30日

規則第1号

久留米広域市町村圏事務組合事務局設置条例施行規則(昭和48年久留米広域市町村圏事務組合規則第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合事務局設置条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第3号)の規定により設置された久留米広域市町村圏事務組合事務局(以下「事務局」という。)の組織及び分掌事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織等)

第2条 事務局に、理事、事務局長及び事務局次長を置く。

2 理事は、組合長の命を受け、組合に関する事務を統括し、所属職員を指揮監督する。

3 事務局長は、理事の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

4 事務局次長は、事務局長を補佐し、事務局長の命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

第3条 事務局に、必要に応じて主査及びその他の職員を置くことができる。

2 主査は、上司の命を受け、その所管の事務を処理する。

3 その他の職員は、上司の命を受け、担当事務を処理する。

(職務の代理)

第4条 理事に事故がある場合又は理事が欠けた場合においては、事務局長が理事の職務を代理して行う。

(分掌事務)

第5条 分掌事務は、別表のとおりとする。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和3年1月21日規則第1号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

分掌事務

(1) 組合事務の総括及び調整に関すること。

(2) 組合議会に関すること。

(3) 公平委員会及び監査委員の事務に関すること。

(4) 条例、規則、訓令等の制定、改廃、告示及び公告式に関すること。

(5) 公印の管理に関すること。

(6) 広報及び広聴に関すること。

(7) 行政手続に関すること。

(8) 情報公開に関すること。

(9) 個人情報の保護に関すること。

(10) 財政計画に関すること。

(11) 予算の編成、執行及び管理に関すること。

(12) 財産及び基金の管理に関すること。

(13) 特命事項の調査、研究及び企画立案に関すること。

(14) 小児救急医療支援事業に関すること。

(15) 公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)

(16) 他の所管に属さない組合一般に関すること。

久留米広域市町村圏事務組合事務局組織規則

平成21年3月30日 規則第1号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年3月30日 規則第1号
令和3年1月21日 規則第1号