○久留米広域市町村圏事務組合事務局設置条例

平成21年3月10日

条例第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、組合長の権限に属する事務を所掌させるため、久留米広域市町村圏事務組合に事務局を置く。

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合事務局設置条例

平成21年3月10日 条例第3号

(平成21年3月10日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成21年3月10日 条例第3号