○久留米広域市町村圏事務組合事務局設置条例
平成21年3月10日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、組合長の権限に属する事務を所掌させるため、久留米広域市町村圏事務組合に事務局を置く。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
○久留米広域市町村圏事務組合事務局設置条例
平成21年3月10日
条例第3号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第292条において準用する同法第158条第1項の規定に基づき、組合長の権限に属する事務を所掌させるため、久留米広域市町村圏事務組合に事務局を置く。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。