○久留米広域市町村圏事務組合の名称変更に伴う関係消防本部告示の整理に関する告示
令和8年3月31日
消防本部告示第2号
(趣旨)
第1条 この告示は、現に施行中の消防本部告示(以下「既存の告示」という。)の整理について必要な事項を定めるものとする。
(既存の告示の改正)
第2条 既存の告示中「久留米広域市町村圏事務組合」を「久留米広域消防組合」に改める。
2 前項の規定により字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は、適用しない。
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
令和8年3月31日 消防本部告示第2号
(令和8年4月1日施行)