○久留米広域市町村圏事務組合の名称変更等に伴う関係消防本部訓令甲の整理に関する訓令

令和8年3月31日

消防本部訓令甲第2号

(趣旨)

第1条 この訓令は、現に施行中の消防本部訓令甲(以下「既存の訓令甲」という。)の整理について必要な事項を定めるものとする。

(既存の訓令甲の改正)

第2条 既存の訓令甲中「久留米広域市町村圏事務組合」を「久留米広域消防組合」に改める。

2 前項の規定により字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は、適用しない。

(久留米広域消防本部個人情報管理責任者設置規程の一部改正)

第3条 久留米広域消防本部個人情報管理責任者設置規程(平成21年消防本部訓令甲第4号)の一部を次のように改正する。

第3条中「事務局」を「組合」に改める。

(久留米広域消防本部消防職員の勤務時間等に関する規程の一部改正)

第4条 久留米広域消防本部消防職員の勤務時間等に関する規程(平成21年消防本部訓令甲第6号)の一部を次のように改正する。

第2条第1項中「第2号の」を「に規定する」に改める。

附則

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合の名称変更等に伴う関係消防本部訓令甲の整理に関する訓令

令和8年3月31日 消防本部訓令甲第2号

(令和8年4月1日施行)