○久留米広域市町村圏事務組合の名称変更に伴う関係規則の整理に関する規則

令和8年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、本組合において現に施行中の規則(以下「既存の規則」という。)の整理について必要な事項を定めるものとする。

(既存の規則の改正)

第2条 既存の規則中「久留米広域市町村圏事務組合」を「久留米広域消防組合」に改める。

2 前項の規定により字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は、適用しない。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合の名称変更に伴う関係規則の整理に関する規則

令和8年3月31日 規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第4章 文書・公印
沿革情報
◆ 令和8年3月31日 規則第3号