○久留米広域消防組合財産規則
令和8年3月31日
規則第8号
久留米広域市町村圏事務組合財産規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、法令その他別に定めがあるもののほか、本組合における財産の取得、管理、処分その他必要な事項について定めることを目的とする。
(規則の準用)
第2条 この規則に定めるもののほか、財産の取得、管理、処分その他必要な事項については、久留米市財産規則(昭和47年久留米市規則第36号)の例による。
2 前項の場合において、同規則中「市長」とあるのは「組合長」と、「総務部長」とあるのは「消防長」と、「部長等」とあるのは「総務課長」と読み替えるものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に、旧久留米広域市町村圏事務組合財産規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。