○久留米広域消防組合予算規則
令和8年3月31日
規則第6号
久留米広域市町村圏事務組合予算規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第20号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第211条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条の規定に基づく久留米広域消防組合(以下「組合」という。)の予算(以下「予算」という。)の調製及び執行については、法令その他別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
第2章 予算の調製
(予算編成の方針)
第2条 組合長は、毎年度予算編成方針を定めるものとする。
(予算の要求手続)
第3条 消防長は、次の各号に定めるところにより予算要求書を作成し、別に指定する期日までに組合長に提出しなければならない。
(1) 歳入歳出予算要求書
(2) 継続費要求書
(3) 繰越明許費要求書
(4) 債務負担行為要求書
2 消防長は、既定の予算について補正の必要が生じたときは、前項の規定に準じて予算要求書を組合長に提出しなければならない。
(査定及び予算書作成)
第4条 組合長は、前条の規定により提出された予算要求書を査定し、決定しなければならない。
2 消防長は、前項の規定による組合長の決定を受けたときは、直ちに予算及び予算に関する説明書を作成し、組合長の決裁を受けなければならない。
(歳入歳出予算の款項の区分並びに各項の目節の区分)
第5条 歳入歳出予算の款項の区分並びに目及び歳入予算に係る節の区分は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号。以下「省令」という。)第15条第1項に規定する歳入歳出予算の款項の区分及び目の区分並びに歳入予算に係る節の区分を基準とし、毎年度歳入歳出予算の定めるところによる。
2 歳出予算にかかる節の区分は、省令第15条第2項に規定する歳出予算にかかる節の区分による。
(議決予算の通知)
第6条 消防長は、予算が成立したときは、速やかにその内容を会計管理者に通知しなければならない。
第3章 予算の執行
(予算執行の原則)
第7条 歳入歳出予算は、款項及び目節の区分に従い適正かつ効率的に執行しなければならない。
2 歳入は、適確に財源を捕捉することに努めなければならない。
3 歳出予算は、予算の配当を受けなければ当該予算を執行することができない。
4 歳出予算のうち、財源の全部又は一部に特定の収入を充てるものについては、その収入が確定しなければ執行してはならない。ただし、組合長が特に承認した場合はこの限りでない。
(予算の執行計画)
第8条 消防長は、予算が成立したときは、予算執行計画書を作成し、組合長の決裁を受けなければならない。
2 予算執行計画の変更が必要な場合も、同様とする。
(予算の配当)
第9条 組合長は、前条の予算執行計画に基づき、歳出予算の配当を行うものとする。
(予算の流用)
第10条 消防長は、予算の流用を必要とするときは、予算流用申請書により組合長の決裁を受けなければならない。
2 消防長は、前項の決裁を受けたときは、予算流用通知書によりこれを会計管理者に通知しなければならない。
(予備費充用)
第11条 消防長は、予備費の充用を必要とするときは、予備費充用申請書により組合長の決裁を受けなければならない。
2 消防長は、前項の決裁を受けたときは、予備費充用通知書によりこれを会計管理者に通知しなければならない。
(科目の新設)
第12条 消防長は、予算科目の新設を必要とするときは、予算科目新設願により組合長の決裁を受けなければならない。
2 消防長は、前項の決裁を受けたときは、予算科目新設通知書によりこれを会計管理者に通知しなければならない。
(事故繰越し)
第13条 消防長は、法第220条第3項ただし書の規定による事故繰越しをしようとするときは、事故繰越し要求書により組合長の決裁を受けなければならない。
(一時借入金の決定)
第14条 組合長は、一時借入金の決定をしようとするときは、会計管理者の意見を聴取して決定しなければならない。
第4章 雑則
(継続費、繰越明許費等の計算書の提出)
第15条 消防長は、継続費を逓次繰り越して使用する場合には継続費繰越計算書を、繰越明許費を繰り越す場合には繰越明許費繰越計算書を、事故繰越しをする場合には事故繰越し繰越計算書を、それぞれ理由を付して、組合長の決裁を受けなければならない。
2 消防長は、前項の決裁を受けたときは、これを会計管理者に通知しなければならない。
3 消防長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書を、別に指定する期日までに組合長に提出しなければならない。
(予算に関する整理簿等の作成)
第16条 消防長は、歳入予算整理簿及び歳出予算整理簿を作成して、予算の執行状況を明確にしておかなければならない。
(様式)
第17条 この規則の施行に必要な様式は、久留米市予算規則(昭和39年久留米市規則第31号)に定める様式の例による。
附則
(施行期日)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。