○久留米広域消防組合議会情報セキュリティ規則

令和8年3月31日

議会規則第3号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の6第1項の規定による久留米広域消防組合議会のサイバーセキュリティを確保するための方針は、久留米広域消防組合情報セキュリティ規則(令和4年久留米広域市町村事務組合規則第11号)の規定の例による。

附則

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

久留米広域消防組合議会情報セキュリティ規則

令和8年3月31日 議会規則第3号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 令和8年3月31日 議会規則第3号