○地方自治法第180条第1項の規定による組合長の専決処分事項の指定について
令和6年8月22日
議決
地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、組合長において専決処分にすることができる事項を次のとおり指定する。
1 法律上組合の義務に属する損害賠償の額の決定のうち、交通事故又は公の営造物の設置若しくは管理の瑕疵による事故に係るものであって、その額が100万円以下のもの
2 前項の損害額に係る和解又は調停
3 組合が被った損害を補填するための和解又は調停のうち、組合の権利の全部又は一部の放棄を伴わないものであって、その額が300万円以下のもの
附則
この指定は、議決の日から効力を生ずる。