○久留米広域市町村圏事務組合職員の時差出勤に関する規程
令和6年3月29日
規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、公務の能率的運営を確保するとともに、職員のワーク・ライフ・バランスの推進、多様な働き方の構築及びキャリア継続並びに災害時又は感染症流行時における業務の継続を図るため、職員の時差出勤に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第15号。以下「条例」という。)第2条に規定する職員をいう。
(2) 時差出勤 職員が、久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第11号)第3条第1項又は久留米広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和2年久留米広域市町村圏事務組合規則第4号)第4条第2項若しくは第3項に規定する1日の勤務時間を変更せず、その者に割り振られた通常の勤務時間帯と異なる時間帯に勤務することをいう。
(対象職員)
第3条 時差出勤を行うことができる職員は、次の各号のいずれかに該当する職員とする。
(1) 中学校就学前の子を養育する職員
(2) 条例第15条第1項の要介護者を介護する職員
(3) 災害発生時又は感染症流行時において、業務の継続のため又は感染症の感染の防止のために必要があると所属長が認める職員
(4) その他時差出勤を行うことで、公務能率の向上が期待できると所属長が認める職員
(実施手続)
第4条 時差出勤を行おうとする職員は、実施日の7日前までに所属長に申し出て、承認を受けなければならない。ただし、所属長が認めた場合は、前日までに申し出ることができる。
2 所属長は、前項の規定による申出があった場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、これを承認することができる。
3 所属長は、公務の能率的運営、職員の労務又は健康管理その他公務の遂行上必要があると認めるときは、前項の規定による承認を取り消し、通常の勤務時間帯に勤務を割り振ることができる。
(実施単位等)
第5条 時差出勤の単位は、1日とする。
(勤務時間等)
第6条 時差出勤による勤務時間は、別表のとおりとする。
附則
この規程は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第6条関係)
区分 | 勤務時間 |
1 | 午前7時30分から午後4時15分まで |
2 | 午前8時から午後4時45分まで |
3 | 午前9時から午後5時45分まで |
4 | 午前9時30分から午後6時15分まで |
5 | 午前10時15分から午後7時まで |
備考 1日の勤務時間が7時間45分に満たない職員の勤務時間は、それぞれの区分の勤務時間の始めから当該職員の1日の勤務時間が経過するまでとする。