○久留米広域消防組合火災予防規則

平成21年3月30日

規則第33号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「省令」という。)並びに久留米広域消防組合火災予防条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第32号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(立入検査の証票の様式)

第2条 法第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項の規定により準用する場合を含む。)の規定する証票は、公務立入証(第1号様式)とする。

(損失補償の申請)

第3条 法第6条第2項の規定による損失補償を受けようとする者は裁判所の判決確定後、同条第3項及び法第29条第3項の規定による損失の補償を受けようとする者は損失発生後、直ちに損失補償申請書(第2号様式)を消防長を経由して組合長に提出しなければならない。

(火災警報の発令)

第4条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、次に掲げる気象状況において必要と認めたときに発する。

(1) 実効湿度60パーセント以下で、最低湿度35パーセント以下であり、かつ、風速が毎秒7メートルを超える見込みのとき。

(2) 平均風速毎秒10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

(林野火災注意報の発令)

第4条の2 条例第46条の2第1項の規定による林野火災に関する注意報は、1月から5月までの期間に、次の各号のいずれかに該当する気象状況において必要と認めるときに発令する。ただし、発令当日に降水が見込まれる場合又は積雪がある場合は、この限りでない。

(1) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下であるとき。

(2) 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下であり、かつ、乾燥注意報が発表されているとき。

2 条例第46条の2第3項に規定する組合長が指定する区域は、森林法(昭和26年法律第249号)第5条に規定する都道府県知事が作成する地域森林計画の対象となる区域とする。

(林野火災警報の発令)

第4条の3 条例第46条の3の規定による林野火災の予防を目的とした火災に関する警報は、前条第1項各号のいずれかに該当し、かつ、強風注意報が発表されている気象状況において必要と認めるときに発令する。

2 条例第46条の3に規定する組合長が指定する区域は、前条第2項の規定を準用する。

(火気使用禁止区域の公示)

第5条 組合長は、法第23条の規定により、たき火又は喫煙の制限をしたときは、その期間及び区域を公示するとともに、その旨の制札(第3号様式)を設置するものとする。

(火災等の通報場所)

第6条 法第24条第1項(法第36条第8項において準用する場合を含む。)の規定により火災等を発見した者が通報する場所は、消防本部、消防署及び消防出張所とする。

(措置命令等を発した場合における公示の方法)

第7条 省令第1条に規定する組合長が定める方法は、次のとおりとする。

(1) 消防本部、消防署(法に基づく命令を受けた防火対象物が存する区域を管轄する消防署に限る。)及び当該消防署に属する出張所の掲示場への掲示

(2) 消防本部ホームページへの掲載

(防火対象物の点検基準)

第8条 省令第4条の2の6第1項第9号に規定する組合長が定める基準は、次のとおりとする。

(1) 条例第2章に規定する火を使用する設備の位置、構造及び管理の基準等に適合していること。

(2) 条例第4章に規定する指定数量未満の危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの技術上の基準等に適合していること。

(防火対象物点検報告に係る特例認定申請書に添付する書類の記載事項)

第9条 省令第4条の2の8第3項第2号に規定する組合長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項

(2) 法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項

(3) 省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、防火管理上必要な事項

(防災管理点検報告に係る特例認定申請書に添付する書類の記載事項)

第9条の2 省令第51条の16第2項において準用する省令第4条の2の8第3項第2号に規定する組合長が定める事項は、次のとおりとする。

(1) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第1項に規定する点検の結果に関する事項

(2) 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第3項に規定する認定の通知に関する事項

(3) 省令第51条の8第2項において準用する省令第3条第3項に規定する権原の範囲に関する事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、防災管理上必要な事項

(標識等)

第10条 条例第19条第1項第7号(条例第14条第1項及び第3項、第19条第3項、第19条の2第2項、第20条第2項及び第3項並びに第21条第2項及び第4項の規定により準用する場合を含む。)、第25条第3号、第34条第2項及び第3項第2号、第49条第2項第1号(条例第59条第3項の規定により準用する場合を含む。)、第60条第2項第1号並びに第69条第4号の規定による標識等は、別表のとおりとする。

(指定催しの指定の通知)

第10条の2 条例第72条の2第3項の規定による通知は、指定催しの指定通知書(第3号様式の2)により行うものとする。

(指定催しの指定の公示)

第10条の3 条例第72条の2第3項の規定による公示の方法については、第7条の規定を準用する。この場合において、第7条第1号中「法に基づく命令を受けた防火対象物が存する」とあるのは、「指定催し(条例第72条の2第1項に規定する指定催しをいう。)が開催される」と読み替えるものとする。

(火災予防上必要な業務に関する計画の届出)

第10条の4 条例第72条の3第2項の規定による計画の提出は、同条第1項の計画に火災予防上必要な業務に関する計画提出書(第3号様式の3)を添えて行うものとする。

(防火対象物の使用開始の届出)

第11条 条例第73条に規定する防火対象物の使用開始の届出は、防火対象物使用開始届出書(第4号様式)を提出して行うものとする。

(火を使用する設備等の設置の届出)

第12条 条例第74条に規定する火を使用する設備等の設置の届出は、当該設備等を設置する日の7日前までに、次の各号に掲げる届出の区分に応じ当該各号に定める様式を提出して行うものとする。

(1) 条例第74条第1号から第12号までに掲げる設備の設置届出 第5号様式

(2) 条例第74条第13号から第17号までに掲げる設備の設置届出 第6号様式

(3) 条例第74条第18号に掲げる設備の設置届出 第7号様式

(4) 条例第74条第19号に掲げる気球の設置届出 第8号様式

(火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出)

第13条 条例第75条第1項に規定する火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出は、同条各号に規定する行為を行う日の3日前までに、次の各号に掲げる届出の区分に応じ当該各号に定める様式を提出して行うものとする。ただし、第1号、第4号及び第5号の届出については、やむを得ない場合に限り、口頭又は電話によることができる。

(1) 条例第75条第1項第1号に掲げる行為の届出 第9号様式

(2) 条例第75条第1項第2号に掲げる行為の届出 第10号様式

(3) 条例第75条第1項第3号に掲げる行為の届出 第11号様式

(4) 条例第75条第1項第4号に掲げる行為の届出 第12号様式

(5) 条例第75条第1項第5号に掲げる行為の届出 第13号様式

(6) 条例第75条第1項第6号に掲げる行為の届出 第13号様式の2

(指定洞とう道等の届出)

第14条 条例第76条第1項に規定する指定洞とう道等の届出は、次に掲げる図書を添えて指定洞とう道等届出書(第14号様式)を提出して行うものとする。

(1) 指定洞とう道等の経路及び出入口、換気口等の位置を記載した経路図

(2) 指定洞とう道等の内部に敷設され、又は設置されている通信ケーブル、消火設備、電気設備、換気設備、連絡電話設備その他主要な設備の概要書

(3) 次に掲げる事項を記載した指定洞とう道内部における火災に対する安全管理対策書

ア 敷設されている通信ケーブル等の難燃措置に関すること。

イ 火気を使用する工事又は作業を行う場合の火気管理等出火防止に関すること。

ウ 火災発生時における延焼拡大防止、早期発見、初期消火、通報連絡、避難、消防隊への情報提供等に関すること。

エ 職員の教育及び訓練に関すること。

2 前項の届出書は、通信ケーブル等の敷設に係る工事に着手する日の7日前までに提出しなければならない。

3 条例第76条第2項に規定する重要な変更とは、指定洞とう道等の経路の変更、出入口、換気口等の新設又は撤去、通信ケーブル等の難燃措置の実施又はその変更、その他安全管理対策の大幅な変更等をいうものとする。

(指定数量未満の危険物等の貯蔵及び取扱いの届出等)

第15条 条例第77条第1項に規定する危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの届出は、当該行為を行う日の7日前までに、届出書(第15号様式)を提出して行うものとする。

2 条例第77条第2項に規定する危険物及び指定可燃物の貯蔵及び取扱いの廃止の届出は、廃止後速やかに、廃止届出書(第16号様式)を提出して行わなければならない。

(タンクの水張検査等)

第16条 条例第78条第1項の規定により水張検査又は水圧検査を受けようとする者は、少量危険物等タンク検査申請書(第17号様式)を提出しなければならない。

2 水張検査又は水圧検査を行った結果、条例第4章で定める技術上の基準(水張検査又は水圧検査に係るものに限る。)に適合すると認めたときは、少量危険物等タンク検査済証(第18号様式。以下「タンク検査済証」という。)を、適合していないと認めたときは、少量危険物等タンク検査不適合通知書(第19号様式)を交付するものとする。

(タンク検査済証の再交付申請等)

第17条 前条第2項のタンク検査済証の交付を受けた者は、タンク検査済証を亡失し、滅失し、汚損し、又は破損したときは、少量危険物等タンク検査済証再交付申請書(第20号様式)により消防長にその再交付を申請することができる。

2 タンク検査済証を汚損し、又は破損したことにより再交付の申請をする者は、前項の申請書に当該タンク検査済証を添付しなければならない。

3 タンク検査済証を亡失してその再交付を受けた者は、亡失したタンク検査済証を発見したときは、これを速やかに消防長に提出しなければならない。

(申請書及び届出書の受付等)

第18条 第11条から第15条までの届出書及び第16条の申請書は、それぞれ2部提出しなければならない。

2 署長は、前項の届出書を受け付けたときは、1部に届出済印(第21号様式)を押して、届出者に返付するものとする。

(公表の対象となる防火対象物及び違反の内容)

第19条 条例第79条第3項の規定による公表の対象となる防火対象物は、消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第一1(1)項から(4)項まで、(5)項イ、(6)項、(9)項イ、(16)項イ、(16の2)項及び(16の3)項に掲げる防火対象物で、法第17条第1項の政令で定める技術上の基準又は同条第2項の規定に基づく条例で定める技術上の基準に従って屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備を設置しなければならないもののうち、法第4条第1項に規定する立入検査においてこれらの消防用設備等が設置されていないと認められたものとする。

2 条例第79条第3項の規定による公表の対象となる違反の内容は、前項の防火対象物に屋内消火栓設備、スプリンクラー設備又は自動火災報知設備が設置されていないこととする。

(公表の手続)

第20条 条例第79条第1項の公表は、前条第1項の立入検査の結果を通知した日から14日を経過した日において、なお、当該立入検査の結果と同一の違反の内容が認められる場合に、当該違反が是正されたことを確認できるまでの間、久留米広域消防本部ホームページへの掲載により行う。ただし、改善計画の提出状況等を勘案し、消防長が公表する必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項に規定する方法により公表する事項は、次に掲げるものとする。

(1) 前条第2項に規定する違反が認められた防火対象物の名称及び所在地

(2) 前条第2項に規定する違反の内容(当該違反が認められた防火対象物の部分を含む。)

(3) その他消防長が必要と認める事項

(補則)

第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、久留米市火災予防規則(昭和55年久留米市規則第7号)又は福岡県南広域消防組合火災予防規則(昭和54年福岡県南広域消防組合規則第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(大川市の消防事務追加に伴う経過措置)

3 平成31年4月1日の前日までに、大川市火災予防規則(平成7年大川市規則第33号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成24年4月1日規則第2号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成24年11月30日規則第5号)

この規則は、平成24年12月1日から施行する。

附則(平成26年7月4日規則第2号)

この規則は、平成26年8月1日から施行する。

附則(平成26年9月30日規則第3号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

附則(平成28年3月28日規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月30日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第19条を第21条とし、第18条の次に2条を加える改正規定は、平成30年4月1日から施行する。

附則(平成31年3月25日規則第1号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

附則(令和元年6月28日規則第1号)

この規則は、令和元年7月1日から施行する。

附則(令和3年3月30日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年7月29日規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の様式は、この規則の施行の日以後になされる届出等について適用し、同日前になされた届出等については、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式による用紙については、この規則の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

附則(令和5年8月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年11月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和8年2月26日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第5号様式の改正規定は、令和8年3月31日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

種別

大きさ(センチメートル)

色

幅

長さ

地色

文字

燃料電池発電設備、変電設備、急速充電設備、発電設備、蓄電池設備である旨の標識

15以上

30以上

白

黒

水素ガスを充填する気球の掲揚場所の立入りを禁止する旨の標識

30以上

60以上

赤

白

禁煙及び火気厳禁並びに危険物品持込み厳禁である旨の標識

25以上

50以上

赤

白

喫煙所である旨の標識

10以上

30以上

白

黒

指定数量未満の危険物、指定可燃物を取り扱っている旨及び品名並びに最大数量を記載した標識

30以上

60以上

白

黒

定員表示板

30以上

25以上

白

黒

満員札

50以上

25以上

赤

白

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久留米広域消防組合火災予防規則

平成21年3月30日 規則第33号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防/第2章 予防
沿革情報
◆ 平成21年3月30日 規則第33号
◇ 平成24年4月1日 規則第2号
◇ 平成24年11月30日 規則第5号
◇ 平成26年7月4日 規則第2号
◇ 平成26年9月30日 規則第3号
◇ 平成28年3月28日 規則第4号
◇ 平成29年3月30日 規則第7号
◇ 平成31年3月25日 規則第1号
◇ 令和元年6月28日 規則第1号
◇ 令和3年3月30日 規則第4号
◇ 令和3年7月29日 規則第8号
◇ 令和5年8月29日 規則第13号
◇ 令和6年11月19日 規則第4号
◇ 令和8年2月26日 規則第1号
◇ 令和8年3月31日 規則第3号