○久留米広域消防本部消防職員の名称及び階級に関する規則

平成21年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米広域消防本部消防職員(久留米広域消防組合職員定数条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第7号)第2条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。)の身分の名称及び階級について定めるものとする。

(名称)

第2条 消防職員の身分の名称は、消防吏員又は職員とする。

(階級)

第3条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。

消防正監

消防監

消防司令長

消防司令

消防司令補

消防士長

消防副士長

消防士

附則

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第3号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

附則(令和8年3月31日規則第5号)

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

久留米広域消防本部消防職員の名称及び階級に関する規則

平成21年3月30日 規則第27号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第8編 消防/第1章 消防本部・消防署/第2節 職員
沿革情報
◆ 平成21年3月30日 規則第27号
◇ 令和8年3月31日 規則第3号
◇ 令和8年3月31日 規則第5号