○久留米広域消防本部消防職員の名称及び階級に関する規則
平成21年3月30日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米広域消防本部消防職員(久留米広域消防組合職員定数条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第7号)第2条に規定する職員及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項若しくは第2項の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員をいう。)の身分の名称及び階級について定めるものとする。
(名称)
第2条 消防職員の身分の名称は、消防吏員又は職員とする。
(階級)
第3条 消防吏員の階級は、次のとおりとする。
消防正監
消防監
消防司令長
消防司令
消防司令補
消防士長
消防副士長
消防士
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第3号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
附則(令和8年3月31日規則第5号)
この規則は、令和8年4月1日から施行する。