○久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例

平成21年3月10日

条例第21号

久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(昭和45年久留米広域市町村圏事務組合条例第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、久留米広域市町村圏事務組合職員(以下「職員」という。)の給与に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員(久留米広域市町村圏事務組合会計年度任用職員給与条例(令和2年久留米広域市町村圏事務組合条例第2号)の適用を受ける職員を除く。)をいう。

(給料)

第3条 給料は、久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第15号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当を含まないものとする。

(給料表)

第4条 給料表は、別表第1に掲げるとおりとする。

2 等級別基準職務表は、別表第2に掲げるとおりとする。

3 任命権者は、職員の職務の級を等級別基準職務表のほか、組合長が別に定める基準に従い決定する。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第4条の2 法第22条の4第1項又は第22条の5第2項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、前条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第3条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(初任給、昇給の基準)

第5条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、組合長が別に定める初任給の基準に従い決定する。

2 職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、組合長が別に定めるところにより決定する。

3 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前の規則で定める日以前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして規則で定める事由に該当したときは、これらの事由を併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、同項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(その職務の級が7級以上である職員にあっては、3号給)とすることを標準として規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 前項の規定にかかわらず、55歳に達した日以後の最初の3月31日を経過した職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間におけるその者の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号給数は、勤務成績に応じて規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給方法)

第6条 給料の計算期間は、月の1日から末日までとする。

第7条 給料の支給日は、毎月22日とし、その日が土曜日、日曜日又は勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(以下「祝日法による休日」という。)若しくは年末年始の休日(以下「年末年始の休日」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は祝日法による休日若しくは年末年始の休日でない日に支給する。ただし、組合長が特に必要があると認めるときは、定日によらず、これを繰り上げて支給することができる。

第8条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。ただし、死亡による退職の場合は、その月まで給料を支給する。

3 前2項の規定により給料を支給する場合(死亡による退職の場合を除く。)であって、月の初日から支給するとき以外のとき又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日(以下第15条第3項を除き、「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎として日割によって計算する。

(扶養手当)

第9条 扶養手当は、扶養親族のある全ての職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、同項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第10条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに該当する事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第2号若しくは第4号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第10条の2 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して職員に支給する。

2 地域手当の月額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に、組合長が別に定める場合に応じて100分の20の範囲内の支給割合を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定にかかわらず、職員以外の地方公務員、国家公務員等であった者が引き続き給料表の適用を受ける職員となり、勤務する箇所を異動した場合には、組合長が別に定める基準に基づいて地域手当を支給することができる。

(住居手当)

第10条の3 住居手当は、自ら居住するため住宅(貸間を含み、組合が設置する宿舎その他規則で定める住宅を除く。以下同じ。)を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員又は第10条の5第1項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)が居住するための住宅を借り受け、月額1万6,000円を超える家賃を支払っているもの若しくはこれらの職員との権衡上必要があると認められるものとして組合長が別に定める職員に対し、月額2万8,000円の範囲内において組合長が別に定める額を支給する。

(通勤手当)

第10条の4 通勤手当は、交通機関を利用して運賃等を負担することを常例とする職員又は自動車その他の交通用具を使用することを常例とする職員であって、かつ、片道2キロメートル以上(組合長が別に定める場合を除く。)の通勤距離を通勤するものに対し、1箇月当たり5万5,000円を超えない範囲内において、組合長が別に定める額を支給する。

2 前項に規定する手当の支給方法については、組合長が別に定める。

(単身赴任手当)

第10条の5 勤務箇所を異にする異動又は勤務箇所の移転(以下「異動等」という。)に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の組合長が別に定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動等の直前の住居から当該異動等の直後に勤務箇所に通勤することが通勤距離等を考慮して組合長が別に定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から勤務箇所に通勤することが、通勤距離等を考慮して組合長が別に定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、3万円(組合長が別に定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下「交通距離」という。)が組合長が別に定める距離以上である職員にあっては、その額に7万円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて組合長が別に定める額を加算した額)とする。

3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(特殊勤務手当)

第11条 職員が特殊な勤務に従事し、その勤務に対する給与について特別の考慮を必要とする場合は、その特殊性に応じて、特殊勤務手当を支給する。

2 前項に規定する手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、組合長が別に定める。

(給与の減額)

第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間又は同条例第9条に規定する祝日法による休日(同条例第10条第1項に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)若しくは年末年始の休日(同条例第10条第1項に基づき代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(規則で定める場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額(以下「勤務1時間当たりの給与額」という。)を減額して給与を支給する。

第13条 前条の規定にかかわらず、職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下同じ。)による負傷を除く。)又は疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のために、当該療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日(組合長が規則で定める場合にあっては、1年を超えない範囲内で組合長が規則で定める期間)を超えて引き続き勤務しないときは、その期間経過後の当該病気休暇に係る日につき、給料の月額の半額を減ずる。

(時間外勤務手当)

第14条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合長が別に定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第6条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第4条第2項又は第5条の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、組合長が別に定める時間。以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(組合長が別に定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で組合長が別に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務した日における正規の勤務時間との合計が組合長が別に定める時間に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で組合長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第4条第1項第5条及び第6条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(第2項に規定する規則で定める時間の勤務を除く。以下この条において「第2項勤務」という。)の時間の合計時間が、1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えてした第1項勤務及び第2項勤務の全時間に対して、第1項及び第2項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)第2項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えてした第1項勤務及び第2項勤務の全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額に第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、100分の175)から第1項に規定する組合長が別に定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合、第2項勤務にあっては100分の50から第2項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する組合長が別に定める時間に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する組合長が別に定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第15条 職員には、正規の勤務日が祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)に当たっても正規の給与を支給する。

2 祝日法による休日等又は年末年始の休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき勤務1時間当たりの給与額に100分の135を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。ただし、正規の勤務時間外に勤務しても、休日勤務手当は支給されない。

3 勤務時間条例第4条第1項又は第5条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員であって、祝日法による休日が勤務時間条例第5条及び第6条の規定に基づく週休日に当たる場合の休日勤務手当の支給については、組合長が別に定める。

(管理職手当)

第15条の2 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうちその職務の特殊性に基づき組合長が別に定めるものを占める者(以下「管理監督職員」という。)に対して支給する。

2 前項の管理職手当の額は、同項に規定する職を占める職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額に100分の25を乗じて得た額以内の額とし、その他の管理職手当の支給に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(夜間勤務手当)

第16条 正規の勤務時間として、午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務する職員には、その間に勤務した全時間に対して勤務1時間につき、勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第17条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

(宿日直手当)

第18条 宿直勤務又は日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務1回につき、4,400円を超えない範囲内において組合長が別に定める額を宿日直手当として支給する。

2 前項の勤務は、第14条第15条第2項及び第16条の勤務に含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の2 管理監督職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。ただし、組合長が特に必要があると認めるときは、この限りでない。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午後10時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回当たりの従事時間に応じて、1万5,000円を超えない範囲内において、組合長が別に定める額

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回当たりの従事時間に応じて、7,500円を超えない範囲内において、組合長が別に定める額

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(期末手当)

第19条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第19条の3まで及び附則第6項第3号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日(次条及び第19条の3においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、別表第3(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、別表第4)に定める割合を乗じて得た額とする。

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第6項第3号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 その職務の級が3級以上である職員については、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に職務の段階等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を期末手当基礎額とする。

5 組合長において特に必要があると認めた場合は、第2項の額に予算の範囲内において、別に定める額を加算して支給することができる。

6 第2項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(期末手当の支給制限)

第19条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条第1項の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

(期末手当の支給の一時差止め)

第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第19条の4 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第6項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、その者の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6箇月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、任命権者又はその委任を受けた者が規則で定める基準に従って定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者又はその委任を受けた者が支給する勤勉手当の額の次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額にそれぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第6項第4号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の105を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の50を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第19条第4項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第4項中「前項」とあるのは、「第19条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第19条の2中「前条第1項」とあるのは「第19条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第19条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第19条の4第1項の規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(扶養手当等の支給方法)

第20条 扶養手当、地域手当、住居手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(休職者の給与)

第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、職員が心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年(ただし、結核性疾患については満2年)に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の80を支給する。

3 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当の100分の60以内を支給することができる。

4 職員が久留米広域市町村圏事務組合職員分限条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第9号)第4条第2項に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当の100分の100以内を支給することができる。

5 法第28条第2項又は久留米広域市町村圏事務組合職員分限条例第4条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与を除くほか、他のいかなる給与も支給しない。

(給与の口座振込みによる支給)

第22条 給与は、職員の申出があるときは、その者に対する給与の全部又は一部を口座振込みの方法により支給することができる。

(給与からの控除)

第23条 職員に給与を支給する際、給与支払者は、法律で定めるもののほか、次に掲げるものについて控除することができる。

(1) 久留米広域市町村圏事務組合職員共済会(以下「共済会」という。)の会費

(2) 共済会等の団体取扱いに係る生命保険、火災保険等の保険料等

(3) 共済会等が行う厚生事業の利用に係る徴収金及び償還金

(4) 共済会が行う購買事業に係る購買代金

(特定の職員についての適用除外)

第24条 第5条第9条第10条及び第10条の3の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

2 第14条第15条及び第16条の規定は、管理監督職員には適用しない。

(臨時的任用職員等の給与)

第25条 臨時的任用職員その他特別の事由によりこの条例の規定により難い職員の給与については、他の職員との権衡、その職務の特殊性等を考慮して組合長が別に定める。

(委任)

第26条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(地域手当に関する特例)

2 第10条の2ただし書の規定にかかわらず、平成22年3月31日までの間、その勤務する箇所が久留米広域市町村圏事務組合管内である職員に対しては、地域手当を支給するものとし、その額は、給料及び扶養手当の月額の合計額に100分の1を乗じて得た額とする。

(経過措置)

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、改正前の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例又は久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)若しくは福岡県南広域消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年福岡県南広域消防組合条例第10号)(以下これらを「改正前の条例等」という。)の規定により支給すべき理由を生じた給与については、なお改正前の条例等の例による。

4 施行日の前日までに、久留米市消防本部及び福岡県南広域消防組合の職員であった者で、引き続き組合に採用されたもののうち、この条例の適用を受けることとなる職員(以下「継続採用職員」という。)の職務の級、号給及び給料月額を受けることとなる期間は、組合長が別に定める。ただし、他の職員との権衡上、組合長が特に必要と認めるときは、組合長が別に定めるところにより、継続採用職員の職務の級、号給及び給料月額並びにこれらを受けることとなる期間を決定することができる。

5 前項に定めるもののほか、継続採用職員の給与に関する経過措置等については、組合長が別に定める。

(55歳を超える職員に関する特例)

6 平成28年3月31日までの間、職員(消防職給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額(当該特定職員が第13条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、同条の規定により半額を減ぜられた給料月額。以下同じ。)に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額(当該特定職員が同条の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号給の給料月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この項、附則第8項及び第9項において「最低号給に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号給の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第8項において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 地域手当 当該特定職員の給料月額に対する地域手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する地域手当の月額)

(3) 期末手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第2に掲げる割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る別表第2に掲げる割合を乗じて得た額)

(4) 勤勉手当 それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(第19条の4第4項において準用する第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれの基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額(同条第4項において準用する第19条第4項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の20を超えない範囲内で組合長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第9項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第19条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)

(5) 第21条第1項から第4項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第21条第1項 前各号に定める額

 第21条第2項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第21条第3項 第1号及び第2号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第21条第4項 第1号から第3号までに定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

7 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

8 附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第12条から第16条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第17条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

9 附則第6項の規定が適用される間、第19条の4第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.275を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の85を乗じて得た額)の総額に相当する額を減じた額とする。

(大川市の職員に係る経過措置)

10 平成31年4月1日(以下「派遣受入日」という。)前に大川市の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合に採用されたもののうち、この条例の適用を受ける職員について、その者の受ける給料月額が派遣受入日の前日に受けていた給料の月額(大川市職員の給与に関する条例(昭和29年大川市条例第8号。以下「大川市職員給与条例」という。)第4条の規定による給料月額(大川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成28年大川市条例第6号。以下「大川市職員給与条例の一部改正条例」という。)附則第4条の規定の適用を受ける職員については、大川市職員給与条例第4条の規定による給料月額と大川市職員給与条例の一部改正条例附則第4条の規定による給料の額との合計額))に達しないこととなる職員には、当分の間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

11 前項の規定による給料を支給される職員に関する第19条第4項(第19条の4第4項において準用する場合及び久留米広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第16号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、第19条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と附則第10項の規定による給料の額との合計額」とする。

12 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第14項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第5条第1項第2項第4項及び第5項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

13 前項の規定は、臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員には適用しない。

14 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第16項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第12項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

15 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

16 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第12項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第14項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

17 附則第14項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第12項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

18 附則第14項又は前2項の規定による給料を支給される職員に対する第19条第4項(第19条の4第4項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、第19条第4項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と附則第14項、第16項又は第17項の規定による給料の額との合計額」とする。

19 附則第12項から前項までに定めるもののほか、附則第12項の規定による給料月額、附則第14項の規定による給料その他附則第12項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成21年5月29日条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年11月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例第19条第2項及び第3項から第5項まで又は第21条第1項、第2項及び第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるものからこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用事情を考慮して組合長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち組合長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例第10条の5第2項に規定する組合長が別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の組合長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

消防職給料表

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して組合長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

(経過措置)

3 久留米市職員給与条例の一部を改正する条例(平成18年久留米市条例第5号)及び福岡県南広域消防組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年福岡県南広域消防組合条例第2号)の施行日(以下この項において「切替日」という。)の前日から引き続いて平成21年3月31日までの間久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)又は福岡県南広域消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年福岡県南広域消防組合条例第10号)の適用を受け、引き続き平成21年4月1日からこの条例の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が切替日の前日において受けていた給料月額(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第37号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員であるものにあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。以下「経過措置基準額」という。)から経過措置削減額(経過措置基準額から平成27年3月31日において受けていた給料月額を減じて得た額に3分の2を乗じた額をいう。)を減じた額(その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員(組合長が規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例附則第6項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34

(規則への委任)

4 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(平成22年3月1日条例第1号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年6月30日から施行する。

(平成22年11月30日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第19条第2項から第5項まで(久留米広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第16号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)第21条第1項、第2項若しくは第4項又は附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(以下この号において「給与条例」という。)第22条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第6項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第37号)附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して組合長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち組合長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の5第2項に規定する組合長が別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の組合長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して組合長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の附則第6項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第7号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(規則への委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(久留米広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

5 久留米広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

6 久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第15号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年2月28日条例第1号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成23年11月30日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第19条第2項から第6項まで(久留米広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第16号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第21条第1項、第2項若しくは第4項又は附則第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(以下この号において「給与条例」という。)第22条に規定する職員を除く。以下この号において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(給与条例附則第6項の規定の適用を受けず、かつ、久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第37号)附則第3項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して組合長が別に定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち組合長が別に定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(給与条例第10条の5第2項に規定する組合長が別に定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の組合長が別に定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して組合長が別に定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

消防職給料表

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から76号給まで

3級

1号給から60号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から36号給まで

6級

1号給から28号給まで

7級

1号給から16号給まで

8級

1号給から4号給まで

(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して組合長が別に定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(久留米広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

4 久留米広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成26年3月26日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日における号給の調整)

2 平成26年4月1日において在職する職員(同日において、その職務の級における最高の号給を受ける職員を除く。)で、平成18年4月1日以降に採用された職員のうち、当該職員の平成20年1月1日の久留米市職員給与条例(昭和32年久留米市条例第29号)第5条第3項又は福岡県南広域消防組合職員の給与に関する条例(昭和46年福岡県南広域消防組合条例第10号)第5条第4項の規定による昇給その他の号給の決定の状況を考慮して調整の必要がある職員の平成26年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

(平成26年9月2日条例第4号)

この条例中第12条の改正規定は公布の日から、第10条の3の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成26年12月16日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成26年12月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項及び附則第9項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項及び附則第9項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成27年3月26日条例第6号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月1日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。ただし、第19条の4第2項及び附則第9項の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(適用日前の異動者の号給の調整)

4 平成27年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 平成28年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び組合長が別に定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

6 切替日以降に職員に支給される給料の額は、次の各号の定めるところによる。

(1) 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(組合長が別に定める職員を除く。)には、平成33年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額を給料として支給する。

(2) 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前号の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、組合長が別に定めるところにより、前号の規定に準じて、給料を支給する。

7 前項の規定による給料を支給される職員に関する職員給与条例第19条第4項(職員給与条例第19条の4第4項において準用する場合及び久留米広域市町村圏事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第16号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、職員給与条例第19条第4項中「給料の月額」とあるのは「給料の月額と久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成28年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)附則第6項の規定による給料の額との合計額」とする。

(給料の切替えに伴う経過措置の特例)

8 切替日以降、久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第37号)附則第3項の規定の適用を受ける職員に係る附則第6項の規定の適用については、同項中「同日において受けていた給料月額」とあるのは「同日において受けていた給料月額と久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の一部を改正する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第37号)附則第3項の規定により支給されていた給料の額のいずれか高い額」とする。

(最高号給を受ける職員の号給の調整)

9 切替日の前日において、職務の級の最高の号給を受けていた職員のうち組合長が別に定めるものの切替日における号給については、組合長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月28日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月26日条例第10号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

5 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員給与条例第9条第3項及び第10条の規定の適用については、第9条第3項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者、父母等」という。)については1人につき6,500円、前項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、第10条第1項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年12月18日条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成29年12月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月19日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成30年12月25日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成31年3月5日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月10日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

2 この条例の施行日前に成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)第44条の規定による改正前の地方公務員法(以下「旧地方公務員法」という。)第16条第1号に該当して旧地方公務員法第28条第4項の規定により失職した職員に係る期末手当及び勤勉手当の支給については、第2条の規定による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例第19条第1項及び第3項、第19条の2第2号(第19条の4第5項において準用する場合を含む。)並びに第19条の4第1項及び第2項第1号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年12月18日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和元年12月23日から施行する。ただし、第1条(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第10条の3の改正規定及び第17条の改正規定に限る。)及び第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(職員給与条例別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(住居手当に関する経過措置)

5 第1条の規定(職員給与条例第10条の3の改正規定に限る。)の施行の日(以下この項において「一部施行日」という。)の前日において同条の規定による改正前の職員給与条例第10条の3の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、一部施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含み、組合が設置する宿舎その他規則で定める住宅を除く。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(規則で定める職員を除く。)に対しては、一部施行日から令和3年3月31日までの間、第1条の規定による改正後の職員給与条例第10条の3の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 第1条の規定による改正後の職員給与条例第10条の3に該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から第1条の規定による改正後の職員給与条例第10条の3の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

(令和2年2月27日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年11月30日条例第6号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の改正規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月28日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 令和4年6月に支給する期末手当の額は、改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例別表第3及び別表第4並びに久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例第19条(第1項を除く。)(久留米広域市町村圏事務組合会計年度任用職員給与条例(令和2年久留米広域市町村圏事務組合条例第2号)第15条第1項の規定により準用する場合を除き、これらの規定を準用する場合、読み替えて適用する場合及びその例によることとされている場合を含む。)若しくは第21条第1項、第2項若しくは第4項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の適用を受ける職員をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 第2号に掲げる職員以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項本文、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。) 72.5分の10

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(令和4年12月20日条例第4号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和4年12月23日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)第19条の4第2項の改正規定を除く。)による改正後の職員給与条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員に対する改正後の職員給与条例別表第1の規定の適用については、令和5年4月1日からとする。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和5年2月24日条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例の一部改正に伴う経過措置)

第12条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例第3条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(以下「新給与条例」という。)第14条第2項及び第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第19条第2項の規定を適用する。

6 新給与条例第19条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第2項若しくは第4項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第2項若しくは第4項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例第5条、第9条、第10条及び第10条の3の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年12月20日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から施行する。

(1) 第1条(次号に掲げる規定を除く。)の規定 公布の日

(2) 第1条中第19条の4第2項第1号及び第2号、別表第1、別表第3及び別表第4の規定 令和5年12月23日

(3) 第2条の規定 令和6年4月1日

2 第1条の規定(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給料について職員給与条例別表第1を準用するに当たっては、改正後の同表の規定は、給料又は基本報酬を月額で定める会計年度任用職員にあっては令和6年1月1日から、給料又は基本報酬を日額又は時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員にあっては、令和6年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項、別表第3及び別表第4の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和6年12月23日条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条までの規定並びに附則第5項及び第6項の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例(以下「職員給与条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、この条例の施行の際に在職する職員については、令和6年4月1日から適用する。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員のうち、基本報酬を時間額で定めるパートタイム会計年度任用職員の給料について職員給与条例別表第1を準用するに当たっては、改正後の同表の規定は、令和7年4月1日から適用する。

3 第1条の規定(職員給与条例第19条の4第2項、別表第3及び別表第4の改正規定に限る。)による改正後の職員給与条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。

(給与の内払)

4 第1条の規定による改正後の職員給与条例の規定を適用する場合においては、同条の規定による改正前の職員給与条例の規定に基づいて支給された給与は、同条の規定による改正後の職員給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(号給の切替え)

5 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き職員給与条例別表第1の適用を受ける職員であって同日においてその者が属していた職務の級が、附則別表第1に掲げられているものの切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が属していた職務の級及び受けていた号給(以下「旧号給」という。)に応じて附則別表第1に定める号給とする。切替日以降に新たに職員給与条例別表第1の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して、前段に規定する職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員について、組合長が別に定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

6 切替日から令和8年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の職員給与条例第9条第2項及び第3項並びに第10条第1項の規定の適用については、第9条第2項中「

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 心身に著しい障害がある者

」とあるのは「

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 心身に著しい障害がある者

」と、同条第3項中「前項第1号」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族については3,000円、同項第2号」と、「13,000円、同項第2号から第5号」とあるのは「11,500円、同項第3号から第6号」と、第10条第1項第2号中「前条第2項第2号若しくは第4号」とあるのは「前条第2項第3号若しくは第5号」とする。

附則別表第1

消防職給料表の適用を受ける職員の切替表

旧号給

新号給

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

1

11

7

3

3

1

1

1

12

8

4

4

1

1

1

13

9

5

5

1

1

1

14

10

6

6

2

1

1

15

11

7

7

3

1

1

16

12

8

8

4

1

1

17

13

9

9

5

1

1

18

14

10

10

6

2

1

19

15

11

11

7

3

1

20

16

12

12

8

4

1

21

17

13

13

9

5

1

22

18

14

14

10

6

1

23

19

15

15

11

7

1

24

20

16

16

12

8

2

25

21

17

17

13

9

2

26

22

18

18

14

10

2

27

23

19

19

15

11

2

28

24

20

20

16

12

3

29

25

21

21

17

13

3

30

26

22

22

18

14

3

31

27

23

23

19

15

3

32

28

24

24

20

16

3

33

29

25

25

21

17

3

34

30

26

26

22

18

4

35

31

27

27

23

19

4

36

32

28

28

24

20

4

37

33

29

29

25

21

4

38

34

30

30

26

22

4

39

35

31

31

27

23

4

40

36

32

32

28

24

4

41

37

33

33

29

25

4

42

38

34

34

30

26

5

43

39

35

35

31

27

5

44

40

36

36

32

28

5

45

41

37

37

33

29

5

46

42

38

38

34

30


47

43

39

39

35

31


48

44

40

40

36

32


49

45

41

41

37

33


50

46

42

42

38

34


51

47

43

43

39

35


52

48

44

44

40

36


53

49

45

45

41

37


54

50

46

46

42

38


55

51

47

47

43

39


56

52

48

48

44

40


57

53

49

49

45

41


58

54

50

50

46

42


59

55

51

51

47

43


60

56

52

52

48

44


61

57

53

53

49

45


62

58

54

54

50



63

59

55

55

51



64

60

56

56

52



65

61

57

57

53



66

62

58

58

54



67

63

59

59

55



68

64

60

60

56



69

65

61

61

57



70

66

62

62

58



71

67

63

63

59



72

68

64

64

60



73

69

65

65

61



74

70

66

66

62



75

71

67

67

63



76

72

68

68

64



77

73

69

69

65



78

74

70

70

66



79

75

71

71

67



80

76

72

72

68



81

77

73

73

69



82

78

74

74

70



83

79

75

75

71



84

80

76

76

72



85

81

77

77

73



86

82

78

78

74



87

83

79

79

75



88

84

80

80

76



89

85

81

81

77



90

86

82

82




91

87

83

83




92

88

84

84




93

89

85

85




94

90

86

86




95

91

87

87




96

92

88

88




97

93

89

89




98

94

90

90




99

95

91

91




100

96

92

92




101

97

93

93




102

98

94

94




103

99

95

95




104

100

96

96




105

101

97

97




106

102

98





107

103

99





108

104

100





109

105

101





110

106

102





111

107

103





112

108

104





113

109

105





114


106





115


107





116


108





117


109





別表第1(第4条関係)

消防職給料表

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

号給

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1

183,500

230,000

265,300

298,800

321,300

355,200

408,300

458,300

2

184,600

231,500

266,300

300,300

323,100

356,900

410,200

463,800

3

185,800

233,000

267,300

301,800

324,900

358,500

412,100

468,800

4

186,900

234,500

268,300

303,200

326,600

360,100

413,900

473,500

5

188,000

236,000

269,300

304,600

328,300

361,700

415,700

477,500

6

189,700

237,500

270,300

305,700

330,000

363,500

417,500

481,000

7

191,300

239,000

271,300

306,700

331,700

365,000

419,300

484,000

8

192,900

240,500

272,300

307,900

333,400

366,600

421,100

486,500

9

194,500

242,000

273,300

309,100

335,000

368,000

422,700

488,500

10

196,200

243,400

274,300

310,700

336,700

369,600

424,200


11

197,800

244,800

275,300

312,300

338,400

371,200

425,700


12

199,400

246,200

276,400

313,900

340,000

372,700

427,200


13

201,000

247,400

277,400

315,400

341,500

374,600

428,700


14

202,700

248,600

278,700

317,000

343,100

376,500

430,000


15

204,400

249,800

280,000

318,600

344,700

378,400

431,300


16

206,100

251,000

281,200

320,200

346,200

380,200

432,500


17

207,400

252,100

282,500

321,700

347,600

381,700

433,700


18

209,000

253,200

283,800

323,400

349,300

383,500

435,000


19

210,600

254,300

285,000

325,000

350,900

385,200

436,300


20

212,100

255,400

286,200

326,600

352,500

386,800

437,500


21

213,600

256,400

287,300

328,000

353,700

388,500

438,700


22

215,200

257,400

288,500

329,700

355,200

389,900

439,500


23

216,800

258,400

289,800

331,400

356,700

391,300

440,300


24

218,400

259,400

291,100

333,000

358,200

392,700

441,100


25

220,000

260,400

292,400

334,200

359,900

394,100

441,700


26

221,700

261,300

293,400

336,100

361,700

395,300

442,300


27

223,000

262,200

294,400

337,800

363,400

396,500

442,900


28

224,300

263,100

295,500

339,400

365,100

397,500

443,500


29

225,600

263,900

296,600

340,900

366,500

398,600

444,200


30

226,700

264,700

297,800

342,500

367,800

399,800

445,000


31

227,800

265,500

298,900

344,100

369,000

400,900

445,400


32

228,900

266,300

300,100

345,700

370,400

402,000

446,100


33

230,000

267,000

301,300

347,400

371,500

402,700

446,600


34

231,100

267,800

302,600

349,200

372,400

403,400

447,000


35

232,200

268,600

303,900

351,000

373,400

404,100

447,400


36

233,300

269,300

305,200

352,800

374,500

404,800

447,800


37

234,400

270,000

306,500

354,300

375,300

405,400

448,200


38

235,400

270,800

307,800

355,700

376,200

406,000

448,600


39

236,400

271,600

309,100

357,100

377,100

406,500

449,000


40

237,300

272,300

310,400

358,500

377,900

406,900

449,300


41

238,200

273,000

311,700

360,000

378,700

407,300

449,600


42

239,100

273,800

313,000

360,800

379,500

407,500

450,000


43

239,900

274,600

314,300

361,800

380,300

407,800

450,300


44

240,700

275,300

315,400

362,800

381,000

408,100

450,600


45

241,400

276,000

316,300

363,700

381,700

408,400

450,900


46

242,000

276,700

317,600

364,800

382,400

408,700



47

242,600

277,400

318,900

365,700

383,100

409,000



48

243,200

278,100

320,200

366,700

383,800

409,300



49

243,800

278,800

321,400

367,600

384,300

409,500



50

244,400

279,500

322,700

368,300

384,900

409,800



51

245,000

280,200

323,900

369,000

385,500

410,100



52

245,500

280,900

325,100

369,600

386,200

410,400



53

246,000

281,500

326,400

370,000

386,600

410,600



54

246,400

282,200

327,500

370,600

387,200

410,900



55

246,700

282,800

328,600

371,300

387,800

411,200



56

247,000

283,500

329,700

372,000

388,300

411,500



57

247,300

284,100

330,400

372,300

388,700

411,700



58

247,600

284,800

331,300

373,000

389,300

412,000



59

247,900

285,400

332,000

373,700

389,900

412,300



60

248,200

286,100

332,800

374,300

390,400

412,500



61

248,500

286,700

333,600

374,600

390,800

412,700



62

248,800

287,400

334,000

375,100

391,300

413,000



63

249,100

288,000

334,600

375,700

391,800

413,300



64

249,400

288,500

335,300

376,300

392,400

413,500



65

249,700

289,000

336,100

376,600

392,700

413,700



66

250,000

289,600

336,800

377,200

393,100

414,000



67

250,300

290,100

337,500

377,900

393,500

414,300



68

250,600

290,700

338,100

378,500

393,900

414,500



69

250,900

291,200

338,600

378,900

394,200

414,700



70

251,200

291,700

339,200

379,400

394,500

415,000



71

251,500

292,300

339,700

380,000

394,800

415,300



72

251,800

292,900

340,300

380,500

395,000

415,500



73

252,100

293,400

340,600

381,000

395,200

415,700



74

252,400

293,900

341,100

381,600

395,500

416,000



75

252,700

294,300

341,500

382,100

395,800

416,300



76

253,000

294,600

341,900

382,400

396,000

416,500



77

253,300

294,800

342,300

382,800

396,200

416,700



78

253,600

295,100

342,800

383,300

396,500




79

253,900

295,300

343,300

383,700

396,800




80

254,200

295,600

343,800

384,100

397,000




81

254,500

295,800

344,100

384,500

397,200




82

254,800

296,000

344,500

385,000

397,500




83

255,100

296,300

344,900

385,400

397,800




84

255,400

296,500

345,300

385,800

398,000




85

255,700

296,800

345,600

386,100

398,200




86

256,000

297,100

346,000

386,500

398,500




87

256,300

297,400

346,400

386,900

398,800




88

256,600

297,700

346,800

387,300

399,000




89

256,900

298,000

347,000

387,600

399,200




90

257,200

298,300

347,400

388,000

399,500




91

257,500

298,600

347,800

388,400

399,800




92

257,800

299,000

348,200

388,700

400,000




93

258,100

299,200

348,400

389,000

400,200




94


299,400

348,800

389,400

400,500




95


299,700

349,200

389,700

400,800




96


300,100

349,500

390,000

401,000




97


300,300

349,800

390,300

401,200




98


300,600

350,200

390,600





99


301,000

350,600

390,900





100


301,400

351,000

391,200





101


301,600

351,500

391,500





102


301,900

351,900

391,800





103


302,200

352,300

392,100





104


302,500

352,700

392,400





105


302,700

353,200

392,600





106


303,000

353,600

392,900





107


303,300

353,900

393,200





108


303,600

354,200

393,400





109


303,800

354,700

393,600





110


304,200







111


304,600







112


304,900







113


305,100







114


305,300







115


305,600







116


306,000







117


306,200







118


306,400







119


306,700







120


307,000







121


307,400







122


307,600







123


307,900







124


308,200







125


308,500







定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

192,000

219,500

260,000

279,700

294,900

320,600

362,700

396,200

別表第2(第4条関係)

消防職給料表級別基準職務表

職務の級

職務

1級

主事の職務

2級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務

3級

主任主事の職務

4級

1 主査の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして組合長が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う主任主事の職務

5級

課長補佐の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして組合長が別に定める職の職務

6級

課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして組合長が別に定める職の職務

7級

1 次長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして組合長が別に定める職の職務

2 困難な業務を行う課長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして組合長が別に定める職の職務

8級

消防長の職務又は職務の複雑、困難及び責任の度がこれと同程度のものとして組合長が別に定める職の職務

別表第3(第19条関係)

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員の期末手当支給割合表

区分

在職期間

6月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合

12月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合

6月

125/100

125/100

5月以上6月未満

100/100

100/100

3月以上5月未満

75/100

75/100

3月未満

37.5/100

37.5/100

別表第4(第19条関係)

定年前再任用短時間勤務職員の期末手当支給割合表

区分

在職期間

6月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合

12月1日に在職する職員に支給する期末手当の割合

6月

70/100

70/100

5月以上6月未満

56/100

56/100

3月以上5月未満

42/100

42/100

3月未満

21/100

21/100

久留米広域市町村圏事務組合職員給与条例

平成21年3月10日 条例第21号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年3月10日 条例第21号
平成21年5月29日 条例第34号
平成21年11月30日 条例第37号
平成22年3月1日 条例第1号
平成22年6月30日 条例第3号
平成22年11月30日 条例第7号
平成23年2月28日 条例第1号
平成23年11月30日 条例第3号
平成26年3月26日 条例第2号
平成26年9月2日 条例第4号
平成26年12月16日 条例第7号
平成27年3月26日 条例第6号
平成28年3月1日 条例第1号
平成28年3月3日 条例第3号
平成28年3月28日 条例第9号
平成28年12月26日 条例第10号
平成29年12月18日 条例第5号
平成30年12月19日 条例第2号
平成31年3月5日 条例第1号
令和元年12月10日 条例第3号
令和元年12月18日 条例第4号
令和2年2月27日 条例第3号
令和2年11月30日 条例第6号
令和4年3月28日 条例第1号
令和4年12月20日 条例第4号
令和5年2月24日 条例第1号
令和5年12月20日 条例第7号
令和6年12月23日 条例第2号