○久留米広域市町村圏事務組合議会の事務処理に関する規程
平成21年3月31日
議会規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米広域市町村圏事務組合議会の事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織等)
第2条 議長の権限に属する事務を補助させるため、書記長、書記その他の職員を置く。
2 前項の書記長、書記その他の職員は、組合職員をもって充てる。
3 書記長は、議長の命を受け、議会の庶務を掌理し、職員を指揮監督する。
4 書記その他の職員は、上司の命を受け、議会の庶務に従事する。
(所掌事務)
第3条 所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 本会議及び協議会に関すること。
(2) 請願及び陳情に関すること。
(3) 議員の会議出席に関すること。
(4) 会議の傍聴に関すること。
(5) 議案の調査及び整備に関すること。
(6) 各種資料の収集に関すること。
(7) 議決及び決定事項の処理に関すること。
(8) 議決原本の保管に関すること。
(9) 会議録及び協議会の記録に関すること。
(10) 公聴会に関すること。
(11) 公印の保管に関すること。
(12) 議会に属する久留米広域市町村圏事務組合外部労働者公益通報に関する事務処理要綱(平成21年久留米広域市町村圏事務組合告示第3号)に基づく外部通報の処理に関すること。
(13) 前各号に掲げるもののほか、議会の庶務に関すること。
(公印)
第4条 公印の名称、形状、寸法、書体、保管者及び個数は、別表のとおりとする。
(公印台帳)
第5条 公印の公正な取扱いを行うために、公印台帳(別記様式)を備え、印影を徴し、公印に関し必要な事項を登録しなければならない。
(準用規定)
第6条 この規程に定めるもののほか、議会の事務処理、文書及び公印の取扱い等については、組合の諸規程の規定を準用する。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
公印名 | 形状 | 寸法(ミリメートル) | 書体 | 保管者 | 個数 |
久留米広域市町村圏事務組合議会議長印 | 正方形 | 24 | れい書 | 書記長 | 1 |