○久留米広域市町村圏事務組合議会全員協議会運営規程

平成21年3月31日

議会規程第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米広域市町村圏事務組合議会会議規則(昭和45年久留米広域市町村圏事務組合議会規則第1号)第80条第1項の規定に基づき設けられた久留米広域市町村圏事務組合議会全員協議会(以下「協議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開会)

第2条 議長は、特定の議題を定め、又は定めないで議員の意見を聴き、又は自由にその意思を発表させるため、協議会を開くことができる。

2 議会の議決によって請求があったときは、議長は、協議会を開かなければならない。

3 協議会を開く日時、場所、議題その他開会に必要な事項は、議長が定める。

(協議会の公開等)

第3条 協議会は、公開するものとする。ただし、議長又は議員の発議により、出席議員の過半数の同意があった場合は、公開しないことができる。

2 協議会に議員以外の者を出席させようとするときは、議長は、本人にその旨を請求しなければならない。

3 議員以外の出席者は、議題について、意見を聴かれ、又は質問に答える場合のほか、発言することができない。

4 議員及び議員以外の出席者は、非公開の協議会の議事を他に漏らしてはならない。

(表決)

第4条 協議会において議員から表決を求める発言があったときは、議長は、会議に諮ってこれを決めなければならない。

第5条 協議会において述べた自己の意見及び表決は、本会議で協議会の議決を確認する場合において、これを変更し、又は更正することはできない。

(議題の追加)

第6条 議題を定めた協議会において議題以外の問題を追加して議題としたい旨の発言があった場合は、議長は、討論を用いないでこれを決めなければならない。

(協議会の記録)

第7条 議長は、書記長に協議会の記録を作成させるものとする。ただし、記録を作成することが適当でないと認める事項については、作成させないことができる。

2 前項の記録には、議事のほか、必要と認める事項を記録しなければならない。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、協議会の議事に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合議会全員協議会運営規程

平成21年3月31日 議会規程第1号

(平成21年3月31日施行)