○久留米広域消防組合議会定例会に関する条例

昭和45年11月16日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく久留米広域消防組合議会定例会の回数は、毎年2回招集するものとする。

附則

この条例は、公布の日から施行する。

附則(令和8年2月26日条例第2号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

久留米広域消防組合議会定例会に関する条例

昭和45年11月16日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第2編 議会
沿革情報
◆ 昭和45年11月16日 条例第1号
◇ 令和8年2月26日 条例第2号