○久留米広域消防組合議会定例会に関する条例
昭和45年11月16日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく久留米広域消防組合議会定例会の回数は、毎年2回招集するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月26日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
○久留米広域消防組合議会定例会に関する条例
昭和45年11月16日
条例第1号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第102条第2項の規定に基づく久留米広域消防組合議会定例会の回数は、毎年2回招集するものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和8年2月26日条例第2号)
この条例は、令和8年4月1日から施行する。