○久留米広域市町村圏事務組合の名称変更に伴う関係条例の整理に関する条例
令和8年2月26日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、本組合において現に施行中の条例(以下「既存の条例」という。)の整理について必要な事項を定めるものとする。
(既存の条例の改正)
第2条 既存の条例中「久留米広域市町村圏事務組合」を「久留米広域消防組合」に改める。
2 前項の規定により字句を改めることが不適切な箇所については、同項の規定は、適用しない。
附則
この条例は、令和8年4月1日から施行する。
令和8年2月26日 条例第2号
(令和8年4月1日施行)