○久留米広域消防本部自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

令和2年4月1日

消防本部告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、久留米広域市町村圏事務組合物品取扱規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第24号)に定めがあるもののほか、自動体外式除細動器(以下「AED」という。)の貸出しに関し必要な事項を定め、久留米広域消防本部(以下「消防本部」という。)を構成する久留米市、大川市、小郡市、うきは市、大刀洗町及び大木町(以下「構成市町」という。)において開催される行事等の参加者が心肺機能停止状態に陥った際の救命活動に備えるとともに、AEDの普及啓発及び各種施設へのAED設置を促進し、もって救命率の向上を図ることを目的とする。

(貸出しの対象者)

第2条 AEDの貸出しを受けることができる者は、構成市町において開催されるスポーツ大会、祭典、式典、講習会その他不特定多数の者が参加する行事等(以下単に「行事等」という。)を主催する者とする。

(貸出しの要件)

第3条 AEDの貸出しを受ける者は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 行事等の会場にAEDを設置するとともに、設置表示を行うこと。

(2) 行事等の会場に次のいずれかに該当する者を配置しなければならない。ただし、消防長が認める場合はこの限りではない。

 医師等の医療従事者

 消防機関が実施するAEDを使用した救命講習その他これに類する講習を修了した者

(3) 貸出したAEDを営利目的に使用しないこと。

(貸出機器の管理)

第4条 貸出機器は、消防本部が保有するAEDとし、各消防署の警防課長が管理するものとする。

2 前項の警防課長は、AED貸付簿に貸出状況を記録しなければならない。

(貸出期間)

第5条 AEDの貸出期間は、当該行事等の開催期間及びその前後の期間とし、最長7日間とする。ただし、消防長が特別な事由があると認める場合は、その期間を延長し、又は短縮することができる。

(費用の負担)

第6条 AEDの貸出しは、無償とする。

2 救命活動のために使用した消耗品(パッド等)は、無償とする。

(貸出しの申請)

第7条 AEDの貸出しを希望する者(以下「申請者」という。)は、貸出しを受けようとする日の2週間前までに、自動体外式除細動器(AED)貸出申請書(第1号様式)を消防長に提出しなければならない。

(貸出しの承認通知等)

第8条 消防長は、前条の申請書を受理したときは、貸出しの可否を決定し、貸出しを受けようとする日の1週間前までに、自動体外式除細動器(AED)貸出決定通知書(第2号様式)又は自動体外式除細動器(AED)貸出不可決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(貸出中の管理)

第9条 AEDの貸出しを受けた申請者(以下「使用者」という。)は、次の各号に掲げる事項を遵守するとともに、AEDを常に良好な状態で保管し、機器の特殊性に配意した管理に努めるものとする。

(1) AEDは、取扱説明書に従って適切に使用すること。

(2) AEDを処分、転貸又は譲渡しないこと。

(3) AEDを目的外に使用しないこと。

(返却・実績報告)

第10条 使用者は、AED返却時に消防署の点検及び確認を受けるものとし、使用状況について、自動体外式除細動器(AED)使用実績報告書(第4号様式)により消防長に報告しなければならない。

(損害の賠償)

第11条 使用者は、故意又は過失によってAEDを亡失又は破損させた場合には、自動体外式除細動器(AED)亡失等報告書(第5号様式)を消防長に提出するとともに、使用者の負担によりAEDを原状に復し返却しなければならない。

(返還)

第12条 消防長は、次の各号に該当するときは、使用者からAEDを返還させることができるものとする。

(1) 使用者がAEDを使用しなくなったとき。

(2) 消防長が特に必要と認めたとき。

(免責事項)

第13条 消防本部は、AEDの使用により生じた事故に対しては、一切の責任を負わない。

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日消本告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の様式は、この告示の施行の日以後になされる届出等について適用し、同日前になされた届出等については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、この告示の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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久留米広域消防本部自動体外式除細動器(AED)貸出要綱

令和2年4月1日 消防本部告示第1号

(令和3年8月1日施行)