○会計管理者の権限に属する事務の専決等に関する規程
令和3年3月15日
規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、会計管理者の権限に属する事務の執行に関し、合理的かつ能率的な事務の処理を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 決裁 会計管理者、事務代理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第170条第3項に規定する会計管理者に事故がある場合において必要があるときにその事務を代理する職員をいう。)及び専決権限を有する職員(以下「専決権者」という。)が、会計管理者の権限に属する事務について意思決定を行うことをいう。
(2) 専決 会計管理者の権限に属する事務を、この規程の範囲内で会計管理者に代わって決裁することをいう。
(3) 不在 出張又は休暇等の理由により決裁ができない状態にあることをいう。
(4) 代決 専決権者が不在のとき、この規程の範囲内で、専決権者に代わって決裁することをいう。
(事務代理者)
第3条 前条第1号に規定する事務代理者は、久留米市会計室長(以下「会計室長」という。)である職員とする。
2 会計管理者に事故がある場合において、会計室長にも事故があるときは、久留米市会計室課長補佐(以下「会計室課長補佐」という。)、久留米市会計室主査(以下「会計室主査」という。)の順序により会計管理者の事務を代理する。
(会計室長の専決事項)
第4条 会計室長が専決できる事項は、次のとおりとする。
(1) 1件100万円未満の報酬、給料、職員手当等、共済費、報償費、旅費、交際費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料、工事請負費、原材料費、公有財産購入費、備品購入費、負担金、補助及び交付金、補償、補填及び賠償金、償還金、利子及び割引料、積立金、寄附金、公課費、繰出金、過誤納還付金並びに歳入歳出外現金の支出に関すること。
(2) 1件100万円未満の過誤払金等の戻入に関すること。
(3) 1件100万円未満の収入又は支出の更正に関すること。
(4) 1件100万円未満の収入又は支出の振替に関すること。
(5) 1件100万円未満の振込訂正等に関すること。
(6) 1件100万円未満の支出命令の取消しに関すること。
2 会計室長は、前項各号に掲げる専決事項(以下「会計室長専決事項」という。)について会計管理者の指示を受ける必要があると認められる場合は、あらかじめ会計管理者と事前に協議するものとする。
(代決)
第5条 専決権者が不在のときは、次に掲げる順序により代決するものとする。
専決権者 | 代決権者 | 複代決権者 |
会計管理者 | 会計室長 | 会計室課長補佐 |
会計室長 | 会計室課長補佐 | 会計室主査 |
(代決の制限)
第6条 前条の規定にかかわらず、会計管理者が決裁する事項又は会計室長専決事項が特に重要又は異例に属すると認められるときは、代決することができない。
(代決した場合の報告)
第7条 第5条の規定により代決したときは、速やかに専決権者に報告しなければならない。
附則
この規程は、令和3年4月1日から施行する。