○久留米広域市町村圏事務組合救急業務医療事故調査委員会規則
平成29年3月30日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合附属機関の設置に関する条例(平成27年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)第2条第2項の規定に基づき設置する久留米広域市町村圏事務組合救急業務医療事故調査委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、組合長の指示により久留米広域消防本部が行う救急業務における医療事故等について、医学的な見地から必要な調査審議を行うものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから組合長が委嘱し、又は任命する。
(1) 一般社団法人久留米医師会の代表者
(2) 一般社団法人小郡三井医師会の代表者
(3) 一般社団法人浮羽医師会の代表者
(4) 一般社団法人大川三潴医師会の代表者
(5) 久留米大学病院の代表者
(6) 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院の代表者
(7) 筑後地域救急業務メディカルコントロール協議会の推薦する医師
(8) 関係行政機関の代表者
(9) 久留米広域市町村圏事務組合職員
(10) 前各号に定めるもののほか、組合長が特に必要と認める者
2 組合長は、第2条に規定する調査審議の必要があると認めるときは、その都度、委員会の委員を委嘱し、又は任命するものとする。
3 委員は、第2条の所掌事務を終了したときは、解任されるものとする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、新たに組織された委員会の最初の会議は、組合長が招集する。
2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員会は、必要があると認めるときは、会議に関係者の出席を求め、意見又は説明を聴くことができる。
(報告)
第7条 委員長は、調査審議の結果を速やかに組合長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、久留米広域市町村圏事務組合において処理する。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、消防長が別に定める。
附則
この規則は、平成29年4月1日から施行する。