○久留米広域市町村圏事務組合消防庁舎の管理等に関する規則

平成27年3月24日

規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合の庁舎の管理及び取締りに関し必要な事項を定めることにより、庁舎の保全を図り、かつ、公務の適正な運営を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、「庁舎」とは、久留米広域消防本部の事務又は事業の用に供する建物(附属施設及び設備を含む。)のうち別表に定めるもの、その敷地及びこれらに属する工作物をいう。

(庁舎総括管理責任者)

第3条 庁舎の管理及び取締りに関する事務を総括する者は、消防長とする。

(庁舎管理者)

第4条 庁舎の管理のため、別表に定めるところにより庁舎管理者を置く。

2 庁舎管理者は、次の各号に掲げる事務を処理するものとする。

(1) 庁舎の秩序及び美観の保持に関すること。

(2) 庁舎における火災、盗難その他の災害の防止に関すること。

(3) 前2号に定めるもののほか、庁舎の管理に関すること。

(課長の事務室管理)

第5条 各課の長(以下「課長」という。)は、庁舎管理に関する事務のうち、当該課の事務室に係る第7条第8条及び第10条の事務を執行するものとする。この場合において、それぞれの規定中「庁舎管理者」とあるのは「課長」と読み替えるものとする。

(会議室等の使用)

第6条 庁舎管理者が指定する会議室等を使用しようとする者は、庁舎管理者に申し出て、その承認を受けなければならない。

2 前項に規定する申出は、あらかじめ庁舎管理者が指定する施設予約システムに入力をすることにより替えることができる。

3 庁舎管理者は、必要があると認めるときは、会議室等を使用しようとする者に対し、条件を付し、又は使用をさせないことができる。

(掲示場所)

第7条 庁舎における広告物、ビラ、ポスターその他これらに類する物の掲示は、庁舎管理者が指定する掲示場所でしなければならない。

(庁舎への出入り等)

第8条 庁舎管理者は、庁舎管理上必要と認めるときは、庁舎に出入りし、及び庁舎内を通行する者に対し、その氏名、出入り及び通行の目的その他庁舎管理者が必要と認める事項を明らかにするよう求めることができる。

2 庁舎管理者は、庁舎管理上必要と認めるときは、庁舎内で庁舎管理者が指定する区域への立入りを禁止し、又は制限することができる。

(禁止行為)

第9条 何人も庁舎においては、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 庁舎を毀損し、又は汚損すること。

(2) 銃器、爆発物その他の危険物を持ち込むこと。

(3) 庁舎の出入り又は庁舎での通行の妨害となる行為をすること。

(4) 面会を強要し、又は乱暴な言動で他人に迷惑を及ぼすこと。

(5) 庁舎管理者が指定した場所以外に車両又はこれに類するものを乗り入れ、又は駐車すること。

(6) 前条(第5条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により庁舎管理者が立入りを禁止し、又は制限した区域に立ち入ること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、庁舎管理上不適当と認められる行為をすること。

(違反行為に対する措置)

第10条 庁舎管理者等は、次に掲げる者に対し、庁舎等への出入りを禁止し、許可を取り消し、又は違反事項の是正、行為の禁止、庁舎等からの退去若しくは物件の撤去を命じることができる。

(1) 第8条第1項の規定による求めに応じず氏名、出入り及び通行の目的その他庁舎管理者等が必要と認める事項を明らかにしない者

(2) 第7条の規定に違反して庁舎管理者の許可を受けないで、同条に規定する行為をした者又は同条の許可に付した条件に違反した者

(3) 前条の規定に違反した者又は違反するおそれのあることが明らかである者

(事故の届出)

第11条 庁舎内において盗難、遺失物、拾得物又は設備若しくは物件の破損があった場合は、庁舎管理者に届け出なければならない。

(職員等の協力義務)

第12条 職員その他庁舎を利用する者は、庁舎を常に良好な状態において使用するとともに、庁舎の管理について庁舎管理者に協力し、その指示に従わなければならない。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第4条関係)

庁舎

庁舎管理者

本部庁舎

総務課長

筑後地域消防指令センター

情報指令課長

消防署

各消防署長

出張所

各出張所の属する消防署長

久留米広域市町村圏事務組合消防庁舎の管理等に関する規則

平成27年3月24日 規則第4号

(平成27年4月1日施行)