○久留米広域市町村圏事務組合財政状況の公表に関する条例
平成27年3月6日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。
(公表の時期)
第2条 財政状況の公表は、4月1日から9月末日までの分を12月末日までに、10月1日から翌年3月末日までの分を6月末日までに公表するものとする。
2 天災その他避けることのできない事故により、前項に定める期限に財政状況の公表ができないときは、組合長は、事故のやんだときから1月以内に、これを公表するものとする。
(公表の内容)
第3条 財政状況の公表の文書には、次に掲げる事項を掲載するものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) その他組合長において必要と認める事項
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、告示及び組合ホームページへの掲載により行うものとする。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。