○久留米広域市町村圏事務組合財政状況の公表に関する条例

平成27年3月6日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の財政状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の時期)

第2条 財政状況の公表は、4月1日から9月末日までの分を12月末日までに、10月1日から翌年3月末日までの分を6月末日までに公表するものとする。

2 天災その他避けることのできない事故により、前項に定める期限に財政状況の公表ができないときは、組合長は、事故のやんだときから1月以内に、これを公表するものとする。

(公表の内容)

第3条 財政状況の公表の文書には、次に掲げる事項を掲載するものとする。

(1) 歳入歳出予算の執行状況

(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高

(3) その他組合長において必要と認める事項

(公表の方法)

第4条 財政状況の公表は、告示及び組合ホームページへの掲載により行うものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政状況の公表に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合財政状況の公表に関する条例

平成27年3月6日 条例第5号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成27年3月6日 条例第5号