○久留米広域小児救急医療支援事業運営委員会規則

平成27年3月24日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合附属機関の設置に関する条例(平成27年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)第3条の規定に基づき、久留米広域小児救急医療支援事業運営委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 小児救急医療支援事業(以下「支援事業」という。)の運営及び事業内容に関する事項

(2) 支援事業の体制整備に関する事項

(3) 前2号に定めるもののほか、支援事業の目的を達成するために必要な事項

(組織)

第3条 委員会は、委員12人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次の各号に掲げる者のうちから組合長が委嘱する。

(1) 一般社団法人久留米医師会の代表者

(2) 学校法人久留米大学の代表者

(3) 社会医療法人雪の聖母会聖マリア病院の代表者

(4) 筑後小児科医会の代表者

(5) 関係行政機関の代表者

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第6条 委員会に委員長及び副委員長各1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。ただし、委員の任期満了に伴い新たに組織された委員会の最初の会議は、組合長が招集する。

2 委員会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、久留米広域市町村圏事務組合において処理する。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、平成28年3月31日までとする。

久留米広域小児救急医療支援事業運営委員会規則

平成27年3月24日 規則第1号

(平成27年4月1日施行)