○久留米広域市町村圏事務組合附属機関の設置に関する条例

平成27年3月6日

条例第1号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき久留米広域市町村圏事務組合が設置する附属機関に関しては、別に定めがあるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(設置)

第2条 組合長の附属機関として、別表に掲げるものを置く。

2 組合長は、前項に規定するもののほか、規則に定めるところにより臨時に、期間を定めて附属機関を置くことができる。

(委任)

第3条 前条に規定する附属機関の組織、所掌事務及び委員その他の構成員並びにその運営に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

附属機関の名称

担任事務

久留米広域小児救急医療支援事業運営委員会

小児救急医療支援事業の運営その他必要な事項について調査審議すること。

久留米広域小児救急医療支援事業事故調査委員会

小児救急医療支援事業における医療事故等について調査審議すること。

久留米広域市町村圏事務組合附属機関の設置に関する条例

平成27年3月6日 条例第1号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第4編 組織・処務/第1章 組織・処務
沿革情報
平成27年3月6日 条例第1号