○久留米広域市町村圏事務組合に久留米市の要綱等を準用する要綱

平成24年4月1日

告示第4号

久留米広域市町村圏事務組合の運営に関し必要な要綱等は、別に定めるもののほか、久留米市の要綱等を準用する。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合に久留米市の要綱等を準用する要綱

平成24年4月1日 告示第4号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成24年4月1日 告示第4号