○久留米広域市町村圏事務組合に久留米市の要綱等を準用する要綱
平成24年4月1日
告示第4号
久留米広域市町村圏事務組合の運営に関し必要な要綱等は、別に定めるもののほか、久留米市の要綱等を準用する。
附則
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
平成24年4月1日 告示第4号
(平成24年4月1日施行)