○久留米広域市町村圏事務組合補助金等交付規則
平成25年7月1日
規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が交付する補助金等について必要な事項を定め、もってその適正な執行を図ることを目的とする。
(久留米市補助金等交付規則の準用)
第2条 補助金等交付事務については、組合の条例又は規則により別の定めがあるものを除くほか、久留米市補助金等交付規則(昭和50年久留米市規則第5号。第22条及び第24条を除く。)の規定を準用する。この場合において、同規則第1条、第2条、第15条本文及び第25条の規定中「市」とあるのは「組合」と、同規則第2条の2、第4条から第10条まで、第12条から第14条まで、第15条ただし書及び第3号、第16条から第19条まで、第21条並びに第23条の規定中「市長」とあるのは「組合長」と読み替えるものとする。
(補則)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月15日規則第10号)
この規則は、令和3年12月1日から施行する。