○久留米広域消防財政調整基金条例

平成23年9月7日

条例第2号

(設置)

第1条 久留米広域消防本部の財政の健全な運営を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき久留米広域消防財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(設置の目的)

第2条 基金は、広域消防特別会計(久留米広域市町村圏事務組合特別会計設置条例(平成20年久留米広域市町村圏事務組合条例第2号)第1条第3号の広域消防特別会計をいう。)の年度間の財源調整に充てるものとする。

(積立て)

第3条 毎年度基金として積み立てる額は、予算に定める額とする。

2 前項の規定により積み立てるもののほか、基金については、各会計年度において決算剰余金を生じた場合、組合長が定める額を積み立てることができる。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、広域消防特別会計歳入歳出予算に計上して、基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 組合長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金の処分は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第4条の4に定めるところによる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

久留米広域消防財政調整基金条例

平成23年9月7日 条例第2号

(平成23年9月7日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成23年9月7日 条例第2号