○久留米広域消防本部における自動車の安全運転及び整備に関する規程

平成21年4月1日

消防本部訓令甲第22号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米広域消防本部(以下「消防本部」という。)における自動車の安全運転及び整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 自動車 道路交通法(昭和35年法律第105号。以下「法」という。)第2条第1項第9号に規定する自動車及び同項第10号に規定する原動機付自転車で、消防本部及び消防署に配備されたものをいう。

(2) 安全運転管理者 法第74条の3第1項の規定により消防長が選任した者をいう。

(3) 統括安全運転管理者 安全運転管理者のうち他の安全運転管理者を統括的に指導し、安全運転に関する総括的な業務を行う者をいう。

(4) 整備責任者 自動車の整備及び維持管理を行うため消防長が選任した者をいう。

(5) 統括整備責任者 整備責任者のうち他の整備責任者を統括的に指導し、自動車に関する総括的な業務を行う者をいう。

(安全運転管理者等の設置)

第3条 自動車の安全運転に必要な業務を行わせるため、消防署及び消防出張所(以下「署所」という。)に、安全運転管理者を置く。

2 自動車の安全運転に関する必要な業務を統括するため、消防本部に統括安全運転管理者を置く。

(安全運転管理者の職務)

第4条 安全運転管理者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 運転者が法第6章第1節に定めるところにより運転免許を受けていることを確認すること。

(2) 運転者が飲酒、過労、疾病その他の理由により安全な運転をすることができないおそれがないか常に確認し、運転の安全を確保するために必要な指示を与えること。

(3) 交通事故及び法令違反の発生を防止するため、講習会を開く等により、安全運転の徹底を図ること。

(4) 運転者の交通事故及び法令違反の記録を整理保管し、その原因の分析により、運転者が交通事故及び法令違反を起こさないように指導教育すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、運転者に対し、法令で定める自動車の安全運転に必要な事項について適切な指導及び監督を行うこと。

2 安全運転管理者は、自動車の安全運転の確保に関し、消防長に対し適切な措置を求めることができる。

(統括安全運転管理者の職務)

第5条 統括安全運転管理者は、署所の安全運転管理者を統括的に指導するとともに安全運転に関する総括的業務を行うものとする。

(整備責任者等の設置)

第6条 自動車の整備等に関する事項を処理するため、各消防署に整備責任者を置く。

2 自動車の整備等に関する事務を統括処理するため、消防本部に統括整備責任者を置く。

(整備責任者の職務)

第7条 整備責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 日常点検の実施に関する指導及び監督を行うこと。

(2) 定期点検及び随時点検を実施すること。

(3) 前2号の点検の結果に基づき必要な整備を実施させ、又は自動車運行の可否を決定し、統括整備責任者へ報告すること。

(4) 車庫の維持管理をすること。

(5) 自動車の整備及び修理の相談に応ずること。

(6) 定期点検整備記録簿その他点検及び整備に関する書類を分析し、自動車管理の適正を図ること。

(統括整備責任者の職務)

第8条 統括整備責任者は、次に掲げる職務を行う。

(1) 自動車の整備及び修理の総括に関すること。

(2) 自動車の総括管理に関すること。

(事故等の報告義務)

第9条 運転者は、衝突その他の事故が発生し、又は法令に達反し、若しくは自動車に異常を発見したときは、直ちに適切な処置をとるとともに所轄の安全運転管理者又は整備責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

2 前項の報告を受けた安全運転管理者又は整備責任者は、速やかに事実を調査し、参考書類を添えて消防長に報告しなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

久留米広域消防本部における自動車の安全運転及び整備に関する規程

平成21年4月1日 消防本部訓令甲第22号

(平成31年4月1日施行)