○久留米広域消防本部通信規程

平成21年4月1日

消防本部訓令甲第21号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 消防通信(第5条―第12条)

第3章 有線電話(第13条)

第4章 無線通信(第14条―第18条)

第5章 出動指令(第19条―第21条)

第6章 支援情報の収集及び伝達(第22条)

第7章 災害情報の収集及び報告(第23条)

第8章 定期点検及び試験(第24条)

第9章 雑則(第25条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米広域消防本部消防通信の運用及び維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 消防通信 災害通報、指令通信及び情報通信をいう。

(2) 災害通報 火災、救急その他の災害(以下「災害」という。)が発生し、又は発生するおそれがあるときに、当該災害について指令室又は消防署の本署若しくは消防出張所(以下「署所」という。)に通報される通信をいう。

(3) 指令通信 指令室から消防部隊に災害現場への出動その他の消防活動に関する指令を行う通信をいう。

(4) 情報通信 災害又は気象に関する情報伝達その他の消防業務に関する連絡を行うための通信をいう。

(5) 指令室 災害通報の受信及び消防部隊の現場出動その他指令業務を実施するために設けられた通信施設、指令システムその他の通信機器及びそれらの機器等を操作する消防職員の総体をいう。

(6) 通信員 指令室及び署所の通信業務に従事する者をいう。

(7) 通信機器 指令通信装置、有線電話、消防無線及び救急無線を利用した消防の用に供する機器をいう。

(8) 指令通信装置 指令室から署所及び関係機関に指令通信を行い、又は署所及び関係機関から指令室に各種情報を通報するための装置で、指令装置、指令受信装置及び電源装置から構成されるものをいう。

(9) 消防無線 消防機関が使用する無線電話(電波法(昭和25年法律第131号)第2条第3号に規定する無線電話をいう。以下同じ。)のうち、専ら消防部隊がその業務を遂行するために使用するものをいう。

(10) 救急無線 消防機関が使用する無線電話のうち、専ら救急隊がその業務を遂行するために使用するものをいう。

(11) 無線局 無線設備(受信のみを目的とするものを除く。)及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(12) 固定局 一定の固定地点の間の無線通信業務を行う無線局をいう。

(13) 基地局 移動局又は携帯局と通信を行うため、陸上に開設する移動しない無線局をいう。

(14) 移動局 移動中又は特定しない地点に停止中に運用する無線局をいう。

(15) 携帯局 移動局のうち消防隊員が携帯して使用するため開設する無線局をいう。

(16) 定期点検及び試験 定期的に行う施設の点検及びこれと同時に行う調整、軽微な修理、清掃作業等及び試験をいう。

(通信運用、機器の保全整備の責任)

第3条 所属長は、所属に配置された通信機器を活用して消防通信を円滑に運用するとともに、その保全整備に努めなければならない。

(通信機器の目的外使用の禁止)

第4条 消防職員は、通信機器及び指令システムを消防業務以外の目的に使用してはならない。

第2章 消防通信

(消防通信の原則)

第5条 通信員は、他の通信員と相互に連携をとるとともに、通信機器を有効に活用して災害状況を迅速かつ的確に把握し、消防活動に関する必要な指令、通信統制並びに情報の収集及び伝達を行うことにより、消防活動の効率的な運用が図れるよう努めなければならない。

第6条 指令室は、災害を覚知したときは、消防活動が効率的に実施されるようその状況を迅速かつ的確に把握し、災害に関して必要な指令、消防通信の統制並びに情報の収集及び伝達を適切に執行するものとする。

2 指令室は、消防部隊の統制的運用を行うため、常に各隊の状況を把握するものとする。

(消防通信の優先順位)

第7条 消防通信の優先順位は、次のとおりとする。

(1) 災害通報

(2) 指令通信

(3) 情報通信

2 指令通信又は情報通信を交信中の者は、前項に規定する優先順位が上位の消防通信を覚知し、他に当該通信を受信できる者がいない場合は、直ちに交信中の消防通信を中断し、上位の消防通信を行わなければならない。

(通信員の留意事項)

第8条 通信員は、通信機器の機能に熟知し、常に冷静な判断と迅速かつ的確な操作により機器の活用に努めるとともに、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 指令室又は署所に配置する通信機器は、毎日点検し、機能の保全に努めること。

(2) 通信事項は、必要に応じて記録し、整理すること。

(3) 勤務中に知り得た秘密を他に漏らさないこと。

(4) 通話は簡潔明瞭に行い、粗野な言語は用いないこと。

(5) 管轄区域の地理状況について熟知すること。

(災害通報の受信)

第9条 指令室は、災害の種別、状況、災害発生場所、対象物名、目標物、傷病程度その他必要な事項を確実に聴取しなければならない。

2 前項の規定は、署所において災害通報を受ける通信員について準用する。この場合において、災害通報を受けた通信員は、直ちに指令室に同項に掲げる事項を伝達するとともに、上司に報告しなければならない。

3 前項の規定は、署所の職員が災害を事後覚知した場合について準用する。

(指令室の通信員が処理する事項)

第10条 指令室は、消防通信の運用及び維持管理について、次の事項を処理する。

(1) 災害通報の受付

(2) 出動指令、指揮命令の伝達その他の指令通信の発信

(3) 関係機関への災害情報の伝達

(4) 各隊の現状把握

(5) 前各号に掲げるもののほか、指令室の消防通信に関する事項

(指令通信)

第11条 指令通信は、災害種別、災害発生場所、出動区分(第1次出動については省略することができる。)及び出動する消防自動車を明示して行う。

2 前項の出動区分の明示は、別に定める災害出動計画の出動種別により行う。

3 指令通信は、指令システムを活用して、指令通信装置、消防無線及び救急無線により行う。

4 指令通信その他の方法により災害を覚知した署所に残留する消防職員(毎日勤務者を含む。)は、署所から災害状況が直接確認できるときは、その状況を速やかに指令室に通報しなければならない。

5 指令通信の要領及び呼出信号は、別に定めるところによる。

(気象情報の伝達)

第12条 指令室は、気象情報又は火災気象通報の発表、切替え又は解除があったときは、その旨を所属長に連絡するとともに、署所に伝達しなければならない。

第3章 有線電話

第13条 有線電話の通信要領及び機器の取扱方法は、別に定めるところによる。

第4章 無線通信

(無線局の運用の原則)

第14条 情報通信は、消防無線及び救急無線(以下「消防無線等」という。)により行う。ただし、消防無線等によって良好な交信が確保できないときは、有線電話その他の適切な伝達手段の利用を図らなければならない。

2 消防無線等の統制管理は、指令室が行う。

3 消防無線等の無線局の運用は、次に定めるところにより行うものとする。

(1) 交信を開始するときは、無線電話を最良の交信状態に調整し、他局が交信中でないことを確かめて行うこと。

(2) 移動局は、基地局から指示があるまでは、あらかじめ指定された無線通信系統を変更しないこと。

(3) 無線局の送信時間は、30秒を超えないこと。ただし、送信内容が30秒を超えるものであるときは、30秒以内ごとに数秒の間隔を置いて連続して送信すること。

(無線局の開局及び閉局)

第15条 基地局及び固定局は、常時開局しておかなければならない。

2 移動局(携帯局を除く。)は、配置署所を離れるときに開局し、帰庁したときに閉局しなければならない。ただし、基地局の了解を得たときは、配置署所を離れた場合においても閉局することができる。

3 携帯局は、配置署所を離れるときに開局し、帰庁したときに閉局しなければならない。ただし、携帯局の使用者が開局中の車載無線を使用して交信することができる場合は、この限りでない。

4 移動局は、故障、風水害その他の事由により有線通信が途絶したときは、第2項の規定にかかわらず、直ちに開局し、その旨を基地局に報告するとともに、基地局の指示があるまで閉局してはならない。

(無線の通信統制)

第16条 指令室は、無線通信の混信防止を図るため、常に無線通信の状況を監視し、必要に応じて統制しなければならない。

2 移動局相互間の無線交信は、行ってはならない。ただし、緊急の必要がある場合又は基地局の了解を得た場合は、この限りでない。

(無線障害時の措置)

第17条 通信員は、通信機器の異常を認めたときは、応急措置をとるとともに、所属長に報告しなければならない。

2 所属長は、前項の報告を受けたときは、速やかに復旧に必要な措置を講じなければならない。

(無線の運用体系等)

第18条 この章に定めるもののほか、消防無線等の運用、配置、通信要領及び呼出し名称については、消防長が別に定める。

第5章 出動指令

(出動指令)

第19条 消防部隊の災害現場への出動は、出動指令により行う。

2 出動指令は、消防長の命により指令室が発する。

3 出動指令を発した災害について、現場最高指揮官から特に要請があったときは、指令室は別に特命出動を選択し、新たに出動指令を発しなければならない。

4 出動指令は、出動種別及び災害発生地を入力することにより、指令システムが自動的に選択した隊に対して、予告音及び音声指令とともに、車両状況表示盤に表示された消防自動車名の表示灯を点滅させることにより実施する。

(出動指令の例外)

第20条 指令システムが運用できない状態にある場合の出動指令は、前条第4項の規定にかかわらず、消防長が命ずる出動指令を音声指令により実施する。

2 指令室は、指令システムがシステムの維持、管理その他の事由により運用できない状態にあるため、計画出動の指令及び隊の選択が円滑に実施できないと認めるときは、消防長の命により、これらの規定によらない出動指令を発することができる。

(関係機関への連絡)

第21条 指令室は、災害の規模又は特殊性により必要と認めるときは、警察、報道機関その他の関係機関に連絡するものとする。

第6章 支援情報の収集及び伝達

第22条 指令室は、消防活動に必要な情報の収集に努めるとともに、出動途上又は現場活動中の各隊に支援情報を伝達しなければならない。

第7章 災害情報の収集及び報告

第23条 現場指揮者又は現場指揮補助者は、災害情報の収集に努めるとともに、当該災害情報を逐次指令室に速報しなければならない。

2 指令室の職員のうち上席の者は、必要な災害情報を消防長に報告するとともに、関係署所及び関係機関に通報しなければならない。

第8章 定期点検及び試験

第24条 通信施設及び機器の定期点検及び試験の基準は、別に定める。

2 通信施設及び機器の臨時点検及び試験は、必要により前項の規定により定められた基準に準じて行う。

第9章 雑則

第25条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

久留米広域消防本部通信規程

平成21年4月1日 消防本部訓令甲第21号

(平成21年4月1日施行)