○久留米広域消防本部液化石油ガスに係る消防署長の意見書の交付に関する規程

平成21年4月1日

消防本部告示第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「液化石油ガス法」という。)第36条第2項及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号)第56条第2項の規定に基づく消防署長(以下「署長」という。)の意見書の交付並びに液化石油ガス法第87条第2項の規定に基づく消防長の要請書の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見書の交付申請)

第2条 意見書の交付を受けようとする者は、意見書交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)により、貯蔵施設又は特定供給設備(以下「貯蔵施設等」という。)の所在地を管轄する署長に申請しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号の区分に従い、それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 液化石油ガス法第36条第2項の貯蔵施設等の設置許可の申請に係る申請書

 貯蔵施設等設置許可申請書の写し

 貯蔵施設等の位置(他の施設との位置関係を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

 防火管理の計画

(2) 液化石油ガス法第37条の2第1項の貯蔵施設等の変更許可の申請に係る申請書

 貯蔵施設等変更許可申請書の写し

 貯蔵施設等の位置(他の施設との位置関係を含む。)及び構造並びに付近の状況を示す図面

 防火管理の計画

(審査及び現地調査)

第3条 署長は、申請書を受理したときは、次に掲げる事項について審査書(第2号様式)に基づいて審査及び現地調査を行うものとする。

(1) 貯蔵施設等の位置、構造及び設備が、液化石油ガス法及び液化石油ガス関係法令の規定に適合していること。

(2) 消防設備等が消防法(昭和23年法律第186号)及びこれに基づく命令の規定に適合していること。

(4) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の防火に関する規定に適合していること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、火災予防の観点から特段、問題となる事項がないこと。

(意見書の交付)

第4条 署長は、前条の規定による審査及び現地調査の結果、貯蔵施設等が同条各号に掲げる事項のすべてに適合していると認めるときは、意見書(第3号様式)を申請者に交付するものとする。

(不交付の処理)

第5条 署長は、第3条の審査及び現地調査の結果、貯蔵施設等が同条各号に掲げる事項に適合していないと認めるときは、申請者に対して不適合箇所を指摘し、かつ、意見書の交付ができないことを口頭にて伝えるものとする。ただし、その後において不適合箇所を是正した場合は、前条に定めるところにより意見書を交付するものとする。

(報告書等の提出)

第6条 署長は、消防法第4条の規定により立入検査を行った結果、液化石油ガス販売事業者の液化石油ガスの貯蔵施設、供給設備、充てん設備、販売若しくは充てんの方法又はバルク貯槽若しくはバルク供給設備が基準に適合していない場合その他災害の予防のため特に必要があると認めた場合は、報告書(第4号様式)により消防長に報告するものとする。この場合において、報告書に次に掲げる要請事項を記入するものとする。

(1) 貯蔵施設の修理、改造又は移転の命令

(2) 販売方法の基準適合命令

(3) 供給設備の修理、改造又は移転の命令

(4) 充てん設備の修理、改造又は移転の命令

(5) 充てん方法の基準適合命令

(6) 前各号に掲げるもののほか、違反事項と認めるもの

2 消防長は、前項の報告を受けた場合は、書類の記載内容及び事実関係を確認し県知事に要請書(第5号様式)を提出するものとする。ただし、経済産業大臣の所管に属する販売事業についての措置の要請は、福岡県を経由し消防庁に提出するものとする。

(補則)

第7条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、福岡県南広域消防組合液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防署長の意見書の交付に関する規程(平成9年福岡県南広域消防組合告示第1号)又は福岡県南広域消防組合液化石油ガスに係る消防署長の意見書の交付に関する事務処理要綱(平成9年福岡県南広域消防組合訓令乙第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

3 平成31年4月1日の前日までに、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律に基づく消防長の意見書の交付に関する規程(平成13年大川市消防本部告示第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年3月12日消本告示第1号)

この告示は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日消本告示第3号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この告示による改正後の様式は、この告示の施行の日以後になされる届出等について適用し、同日前になされた届出等については、なお従前の例による。

3 この告示の施行の際現にあるこの告示による改正前の様式による用紙については、この告示の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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久留米広域消防本部液化石油ガスに係る消防署長の意見書の交付に関する規程

平成21年4月1日 消防本部告示第2号

(令和3年8月1日施行)