○久留米広域消防本部建築物同意等事務規程

平成21年4月1日

消防本部訓令甲第15号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7条の規定に基づく同意(以下「同意」という。)に係る事務、法第17条の2の2の規定に基づく特殊消防用設備等の認定に係る事務、法第17条の3の2の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の検査その他の検査に係る事務及び法第17条の14の規定に基づく消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事の着手の届出に係る事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に定める用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 建築主事等 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「建基法」という。)第4条に規定する建築主事、特定行政庁(建基法第2条第35号に規定する特定行政庁をいう。以下同じ。)若しくはその委任を受けたもの又は建基法第77条の21第1項に規定する指定確認検査機関をいう。

(2) 申請書 同意を要する建築物(建基法第87条の2に規定する昇降機その他の建築設備を含む。以下同じ。)の許可、認可若しくは確認に際し、その同意を求めるため、建築主事等から消防長に送付される建築物に関する計画書をいう。

(3) 計画通知 建基法第18条第2項の規定による計画の通知をいう。

(4) 消防通知 建基法第93条第4項の規定による通知をいう。

(5) 関係者 建築物の建築主、設計者、工事監理者及び工事施工者をいう。

(6) 消防用設備等 法第17条第1項に規定する消防用設備等をいう。

(7) 特殊消防用設備等 法第17条第3項に規定する特殊消防用設備等をいう。

(8) 着工届出書 法第17条の14に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の工事着手の届出に係る届出書及びこれに添付する図書等をいう。

(9) 設置届出書 法第17条の3の2に規定する消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置の届出に係る届出書並びにこれに添付する図書及び消防用設備等試験結果報告書又は特殊消防用設備等試験結果報告書をいう。

2 前項に定めるもののほか、この規程に用いる用語の意義は、法及び建基法並びにこれらの法律に基づく命令並びに久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第32号。以下「条例」という。)の定めるところによる。

(同意の処理区分)

第3条 申請書に係る同意事務は、消防長が処理するものとする。

(申請書の収受等)

第4条 申請書の収受は、消防本部において直接行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指定確認検査機関は、郵送、宅配便等(以下「郵送等」という。)によることができる。この場合の郵送等の費用については、指定確認検査機関の負担とする。

3 申請書の受付時間は、月曜日から金曜日まで(年末年始及び休日を除く。)の午前8時30分から午後5時15分まで(正午から午後1時までを除く。)とする。この場合において、前項の規定により郵送等で受付時間外に到着した申請書については、到着した日の翌日(その日が土曜日、日曜日、年末年始又は休日(以下「閉庁日」という。)に当たる場合は、その直後の閉庁日でない日)を受付日とする。

(申請書の審査等)

第5条 消防長は、申請書が送付されたときは、その申請書に記載された建築物に関する計画が、法律又はこれに基づく命令若しくは条例の規定で建築物の防火に関するもの(以下「防火に関する規定」という。)及び消防用設備等技術基準(以下「技術基準」という。)に適合するものであるかどうかについて審査するものとする。この場合において、消防長は、建築主から建築申請同意資料提出書(第1号様式)又は確認申請書が提出されるように建築主事等に求めるとともに、必要に応じ建築主に対し、防火対象物棟別消防用設備等・特殊消防用設備等設置計画概要(第2号様式)及びその他の資料の提出若しくは報告を求め、又は現地調査を行うものとする。

2 申請書の同意期間は、法第7条第2項に定める期限内とし、同意期間の算定は、次のとおりとする。

(1) 起算日については、申請書を受け付けた日の翌日とする。

(2) 同意期間の終了日が閉庁日に当たる場合は、その直後の閉庁日でない日を終了日とする。

(3) 同意期間中に申請書類等に不備がある場合は、通知した当日から申請書類等の不備が補正されるまでの間は同意期間から除くものとする。

(特例適用承認申請書の審査)

第6条 消防長又は消防署長(以下「署長」という。)は、関係者から消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第32条の規定の適用を受けるため、消防用設備等設置の特例適用承認申請書(第3号様式)の提出があったときは、当該特例の適用の可否について審査をするものとする。ただし、この場合における署長の審査に当たっては、消防長と協議するものとする。

2 消防用設備等設置の特例適用承認申請書の提出部数は、2部とする。

3 消防長又は署長は、第1項の申請について、承認をしたときは消防用設備等設置の特例適用承認申請書の下欄に必要事項を記載し申請者に交付するものとし、承認をしなかったときは消防用設備等設置の特例適用不承認通知書(第4号様式)に申請書の1部を添えて申請者に交付するものとする。

(同意及び申請書の処理)

第7条 消防長は、第5条の規定による審査の結果、同意をすることが適当であると認める場合は消防長建築同意印(第5号様式)を申請書に押印して、同意をすることができない理由があると認める場合は申請書に不同意等通知書(第7号様式)を添付して、建築主事等に返付するものとする。

(消防用設備等又は特殊消防用設備等の設置に係る建築主への通知等)

第8条 消防長は、消防用設備等を設置しなければならない防火対象物に係る申請書(許可、認可又は特定行政庁から送付された申請書を除く。)について同意をしたときは、設置される消防用設備等又は特殊消防用設備等について必要な事項を建築主へ通知するため、通知書(第8号様式)を申請書に添付して、これを建築主事等に送付するものとする。

(計画通知の処理)

第9条 計画通知の処理については、第4条第5条第1項及び第6条の規定を準用する。この場合において、第4条及び第5条第1項中「申請書」とあるのは、「計画通知」と読み替えるものとする。

2 消防長は、計画通知を受け付けたときは、その内容が防火に関する規定及び技術基準に適合するものであるかどうかについて審査し、火災予防上又は消防活動上必要があると認めるときは、当該通知に係る建築物の建築主に意見を述べるものとする。

(消防通知の処理)

第10条 消防通知の処理については、第4条の規定を準用する。この場合において、消防長は、建築主から消防通知資料提出書(第9号様式)が提出されるように建築主事等に求めるものとする。

(意見の申出)

第11条 消防長は、法第17条の2の2第3項(法第17条の2の3第3項において準用する場合を含む。)の規定に基づく特殊消防用設備等の認定又は承認に係る通知を受けたときは、当該特殊消防用設備等が設置される防火対象物を管轄する署長とその記載内容を協議し、必要と認めるときは、総務大臣に対し意見を申し出るものとする。

(収受等)

第12条 着工届出書及び設置届出書は、消防本部において受け付けるものとする。

(着工届出書)

第13条 消防長は、着工届出書を受け付けたときは、その記載内容が政令第2章第3節(これに基づく命令を含む。)及び法第17条第3項に規定する設備等設置維持計画(以下「基準法令」という。)並びに技術基準に適合しているかどうかについて審査するものとする。

2 消防長は、前項の規定による審査の結果、着工届出書に係る消防用設備等又は特殊消防用設備等が基準法令及び技術基準に適合していないと認めるときは、届出者に対し、これを基準法令及び技術基準に適合させるよう通知するものとする。

(設置届出書の確認)

第14条 消防長は、設置届出書を受け付けたときは、その記載内容が基準法令及び技術基準に適合しているかどうかについて確認するものとする。

(中間検査の実施)

第15条 消防長は、法第17条の3の2の検査を補完するため、火災予防上又は消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる防火対象物の部分であって、工事完了後においては検査をすることが困難であると認めるものについて、工事完了前における検査を必要に応じ実施するものとする。

(完成検査の実施)

第16条 消防長は、第14条の規定による確認をしたときは、速やかに当該設置届出書に係る防火対象物の消防用設備等又は特殊消防用設備等が基準法令及び技術基準に適合しているかどうかについて法第17条の3の2の検査を行わなければならない。

2 消防長は、法第17条の3の2の検査を要しない消防用設備等についても、前項の規定の例による検査を行う必要があるかどうかを確認するものとする。

3 消防長は、前2項に規定する検査の結果、消防用設備等又は特殊消防用設備等が防火に関する規定及び基準法令並びに技術基準に適合していないと認めたときは、当該防火対象物の関係者に対し、防火に関する規定及び基準法令並びに技術基準に適合させるよう通知するものとする。

4 消防長は、前項に規定する関係者から必要な是正の措置を講じた旨の報告を受けたときは、必要に応じ再検査を実施するものとする。

(検査済証の交付)

第17条 消防長は、前条の検査の結果、消防用設備等又は特殊消防用設備等が防火に関する規定及び基準法令並びに技術基準に適合すると認めたときは、関係者に対して消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号)第31条の3第4項に規定する消防用設備等・特殊消防用設備等検査済証を交付するものとする。

(検査の応援)

第18条 消防長は、第15条及び第16条の検査を実施する場合において、特に必要があると認めるときは、署長に消防職員の応援を要請するものとする。

2 署長は、前項の要請があったとき又は特に必要があると認めるときは、消防職員を派遣しなければならない。

(審査事務の協議等)

第19条 消防長は、第5条第1項(第9条第1項において準用する場合を含む。)及び第13条第1項の規定による審査に際し、必要に応じて署長と協議するものとする。

(予防業務管理システム等の活用)

第20条 消防本部予防課長及び消防署警防課長は、この規程に基づく事務処理を行うに当たっては、予防業務管理システム等を有効に活用するものとする。

(補則)

第21条 この規程の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日の前日までに、久留米市建築同意等事務規程(平成15年久留米市消防本部訓令甲第1号)又は福岡県南広域消防組合建築同意等に関する事務処理要綱(平成元年福岡県南広域消防組合消防本部訓令乙第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規程の相当規定によりなされたものとみなす。

(大川市の消防事務追加に伴う経過措置)

3 平成31年4月1日の前日までに、大川市建築許可等の同意事務処理要綱(平成7年9月27日決裁)の規定によりなされた手続その他の行為は、この訓令の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年3月29日消本訓令甲第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際、現に送付されている申請書の同意の処理区分については、なお従前の例による。

(平成29年3月30日消本訓令甲第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月12日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年7月29日消本訓令甲第6号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和3年8月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の様式は、この訓令の施行の日以後になされる届出等について適用し、同日前になされた届出等については、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際現にあるこの訓令の改正前の様式による用紙については、この訓令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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第6号様式 削除

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久留米広域消防本部建築物同意等事務規程

平成21年4月1日 消防本部訓令甲第15号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部訓令甲第15号
平成22年3月29日 消防本部訓令甲第2号
平成29年3月30日 消防本部訓令甲第2号
平成31年3月12日 消防本部訓令甲第1号
令和3年7月29日 消防本部訓令甲第6号