○久留米広域消防本部顕彰規程
平成21年4月1日
消防本部訓令甲第12号
(趣旨)
第1条 この規程は、消防、水難救済等の作業に従事して、社会に貢献し、又はその行為が住民の模範となる者の表彰に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第2条 消防長又は消防署長は、個人又は団体等が次の各号のいずれかに該当し、特に他の模範とするに足りると認める場合は、これを表彰する。
(1) 事故又は災害に際し、消防作業又は水難救済作業に協力し、又は従事し、顕著な功績のあったもの
(2) 防火思想の普及、防火施設の整備その他災害又は水難の防除対策の実施に大きな功労のあったもの
(3) その他前各号に掲げるもののほか、住民の模範として推奨すべき功労のあったもの
(表彰の方法)
第3条 表彰は、表彰状又は感謝状を贈呈して行うものとする。この場合において、必要に応じて記念品を贈呈することができる。
2 被表彰者が表彰を受ける前に死亡したときは、前項の表彰状又は感謝状及び記念品は、その遺族に贈呈するものとする。
(補則)
第4条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。