○久留米広域消防本部職員研修委員会規程

平成21年4月1日

消防本部訓令甲第7号

(設置)

第1条 職員研修の適正な実施を図るため、久留米広域消防本部職員研修委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 委員会は、職員の研修について次に掲げる事項を調査審議し、その実施の推進を図るものとする。

(1) 職員の研修計画に関すること。

(2) 職員の研修実施に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、消防長が必要と認めたこと。

(組織)

第3条 委員会は、委員長、副委員長及び委員若干名をもって組織する。

2 委員長は、消防次長をもって充てる。

3 副委員長は、消防署長のうちから消防長が任命する。

4 委員は、職員のうちから消防長が任命する。

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等の職務)

第5条 委員長は、委員会を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

(書記)

第7条 委員会に書記を置く。

2 書記は、委員会の庶務を処理する。

3 書記は、人事研修課職員をもって充てる。

(補則)

第8条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

久留米広域消防本部職員研修委員会規程

平成21年4月1日 消防本部訓令甲第7号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第2節
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部訓令甲第7号