○久留米広域消防本部職員研修規則

平成21年3月30日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第39条の規定に基づいて職員の勤務能率の発揮及び増進を図るために行う研修に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、法第3条第2項に規定する一般職に属する全ての職員をいう。

(研修内容)

第3条 研修は、職員が現に担当し、又は将来担当することが予想される事務の遂行に必要な知識、技能等を内容とする。

(研修計画)

第4条 消防長は、職員に対する研修の必要性の程度を調査させ、その結果に基づいて研修に関する計画を樹立し、実施するものとする。

(研修の種類)

第5条 研修の種類は、次のとおりとする。

(1) 基本研修

(2) 選択研修

(3) 派遣研修

(委託による研修)

第6条 消防長は、必要に応じ、国、他の地方公共団体等又は他の研修機関に委託して職員の研修を行う。

(派遣による研修)

第7条 消防長は、必要に応じ、外国又は国内先進都市若しくは他の研修機関に派遣して職員の研修を行う。

(研修生の決定)

第8条 第5条に定める研修を受ける職員(以下「研修生」という。)については、当該研修の実施に際し、その都度定める有資格者のうちから決定する。

(所属長の義務)

第9条 研修生に係る所属長は、正当な理由がない限り、研修生を積極的に受講させるようにしなければならない。

(研修生の服務規律)

第10条 研修生は、人事研修課長の指示に従い、誠実に研修を受けなければならない。

2 人事研修課長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、以後その者の受講を停止するものとする。

(1) 規律を乱す等研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため受講に堪えないとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、受講に支障があると認めたとき。

(研修効果の測定)

第11条 人事研修課長は、第5条に定める研修において必要と認めるときは、その研修効果を測定するため、試験又は調査を行うことができる。

(講師)

第12条 第5条に定める研修の講師は、学識経験者又は職員のうちから消防長が委嘱し、又は任命する。

(人事記録)

第13条 第5条に定める研修のうち適当と認める研修の修了者は、人事記録にその旨記載する。

(教材等の支給)

第14条 研修のため必要と認める教材その他の費用については、その全部又は一部を支給することがある。

(職場研修)

第15条 所属長及びその命を受けた職員は、所属職員に対し、日常の執務を通じ各職員の個人差に応じて、常に適切な職場研修の実施に努力しなければならない。

2 職場研修を積極的に推進し、消防本部及び消防署の職場研修を総括すると同時に、人事研修課において行う研修との連携を図るため、消防本部及び消防署に研修管理者を置く。

3 研修管理者は、消防本部にあっては総務課長、消防署にあっては警防課長をもって充てる。

4 研修管理者の職務は、次に掲げるとおりとする。

(1) 消防本部及び消防署の職場研修の調整並びに指導及び助言

(2) 人事研修課との連絡調整

5 人事研修課は、職場研修の計画及び実施に関し、必要に応じて助言、指導及び援助を行うものとする。

(補則)

第16条 この規則に定めるもののほか、職員の研修に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

久留米広域消防本部職員研修規則

平成21年3月30日 規則第32号

(令和2年4月1日施行)