○久留米広域消防本部消防吏員被服等貸与規則

平成21年3月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米広域消防本部消防吏員(以下「消防吏員」という。)に対する被服及び附属品(以下「被服等」という。)の貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(被服等の品目、貸与数及び貸与期間)

第2条 消防吏員に貸与する被服等の品目及び貸与期間は、別表第1のとおりとし、新たに消防吏員となった者(以下「新規消防吏員」という。)に、同表に定める数を貸与するものとする。

2 前項に規定するもののほか、消防長が職務遂行上必要と認める消防吏員には、別表第2に掲げる被服等を貸与するものとし、その品目、貸与数及び貸与期間は、同表に定めるとおりとする。

3 消防長は、必要に応じて被服等の品目、貸与数及び貸与期間を変更することができる。

(被服等の貸与方法)

第3条 別表第1及び別表第2に規定する被服等のうち、消防長が指定する品目については点数制により貸与するものとし、その品目及び運用基準は別に定める。

2 前項に規定する品目以外の品目については、貸与期間及び消耗の程度等により消防長が必要と認める場合に貸与するものとする。

3 新規消防吏員に対する被服等の貸与については、当該年度に限り前条第1項に定めるところにより貸与するものとし、次年度からは前2項の規定により貸与するものとする。

(着用、保全の義務)

第4条 消防吏員は、職務に従事する際には、当該職務の内容に応じて貸与された被服等を着用しなければならない。ただし、所属長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 消防吏員は、被服等を貸与期間中正常な状態において維持保全し、その補修を自己の負担において行うものとする。ただし、当該消防吏員の責めに帰することができない事由により生じた破損の補修については、この限りでない。

3 消防吏員は、貸与された被服等を他人に譲渡し、貸与し、又はその他の不当な処分をしてはならない。

(亡失等の届出、再貸与及び弁償)

第5条 消防吏員は、貸与期間の終わらない被服等を亡失し、又は補修ができない程度に破損したときは、速やかに貸与品亡失・破損届(別記様式)により所属長を経て消防長に届け出なければならない。

2 消防長は、前項の届出を受け付けた場合において、必要と認めるときは、被服等を再貸与するものとする。ただし、その理由が本人の故意又は過失によるものと認めるときは、相当額を弁償させることができる。

(返納)

第6条 消防吏員が被服等の貸与を要しない職務に就いたとき、又は休職、停職、退職(死亡による退職を含む。)等をしたときは、貸与期間内にある被服等は、消防長に返納しなければならない。ただし、消防長が返納する必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 前項の規定により返納された被服等のうち、消防長がなお使用に堪えると認めるものは、再貸与することができるものとする。

(記録)

第7条 消防長は、被服台帳により被服等の貸与状況を記録しなければならない。

(検査)

第8条 消防長は、必要に応じて被服等の検査を行うことができる。

(補則)

第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に久留米市消防吏員被服等貸与規則(平成19年久留米市規則第47号)及び福岡県南広域消防組合職員の被服等の支給並びに貸与に関する規則(昭和54年福岡県南広域消防組合規則第9号)の規定に基づき支給又は貸与を受けている被服等については、この規則の規定に基づき貸与を受けたものとみなし、期間は通算する。

(平成31年3月25日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(久留米広域消防本部消防吏員被服等貸与規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に、第2条の規定による改正前の久留米広域消防本部消防吏員被服等貸与規則又は大川市消防職員の被服等の貸与に関する規則(昭和38年大川市規則第24号)の規定に基づき支給又は貸与を受けている被服等については、同条の規定による改正後の久留米広域消防本部消防吏員被服等貸与規則の規定に基づき貸与を受けたものとみなし、貸与期間は通算する。

(令和4年3月28日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の久留米広域消防本部消防吏員被服等貸与規則の規定に基づき支給又は貸与を受けている被服等は、改正後の久留米広域消防本部消防吏員被服等貸与規則の規定に基づき支給又は貸与を受けたものとみなす。ただし、被服の貸与期間についてはその期間が満了するまではなお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

品目

貸与期間

新規消防吏員への貸与数

制帽

7年

1個

盛夏帽

7年

1個

作業帽

3年

2個

制服

4年

1着

盛夏服

3年

2着

制服用ベルト

4年

2本

活動服

冬用

3年

2着

夏用

3年

3着

活動服用ベルト

4年

2本

外とう

5年

1着

アンダーシャツ

半袖

2年

4着

長袖

2年

3着

ネクタイ

3年

2本

白手袋

2年

1双

雨衣

5年

1着

編上靴

3年

2足

ワッペン

 

2枚

保安帽

 

1個

警笛

 

1個

階級章

樹脂製

 

2個

布製

 

2個

き章

 

1個

消防手帳

 

1冊

別表第2(第2条関係)

品目

貸与数

貸与期間

備考

救助服

冬用

1着

3年

 

夏用

1着

3年

 

救助服用ベルト

1本

4年

 

救急帽

1個

3年

救急隊員に限る。

救急服

冬用

1着

3年

救急隊員に限る。

夏用

1着

3年

救急隊員に限る。

救急服用ベルト

1本

4年

救急隊員に限る。

救急隊ワッペン

1枚

 

救急隊員に限る。

特別救助隊ワッペン

1枚

 

特別救助隊員に限る。

高度救助隊ワッペン

1枚

 

高度救助隊員に限る。

防火衣

1式

 

 

防火帽

1個

 

 

防火長靴

1足



防火手袋

1双



音楽隊制服

1式

 

音楽隊員に限る。

消防長章

1個

 

消防長の職にある者に限る。

画像

久留米広域消防本部消防吏員被服等貸与規則

平成21年3月30日 規則第30号

(令和4年4月1日施行)