○久留米広域消防本部消防署長の権限に属する消防事務専決規程

平成21年4月1日

消防本部訓令甲第2号

(目的)

第1条 この規程は、消防署長の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(課長専決事項)

第2条 消防署の課長が専決することができる事項は、久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第32号)の規定に基づく届出等の処理に関することとする。

2 警防課長が専決することができる事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 消防法(昭和23年法律第186号)第17条の3の2の規定に基づく検査を受けなければならない対象物以外の対象物に係る建築同意事務に関すること。

(2) り災証明に関すること。

(3) 火災、救急及びその他の証明に関すること。

3 前2項に規定しない事項であっても特に消防署長が指示した場合は、決裁することができる。

(専決の事前協議及び報告)

第3条 専決者は、専決する事項について必要と認める場合には、あらかじめ上司と事前に協議しなければならない。

2 専決者は、専決した場合において必要があると認めるときは、その専決した事項を上司に報告しなければならない。

(消防署長が不在のときの代決)

第4条 消防署長の決裁を受けるべき事項について消防署長が不在のときは消防副署長が、消防副署長が不在のときは警防課長が、警防課長が不在のときは、消防課長が代決する。

(課長が不在のときの代決)

第5条 課長が専決する事項について課長が不在のときは、主幹、課長補佐又は主管主査が代決する。

(代決の制限)

第6条 前2条の規定にかかわらず、その専決事項が特に重要又は異例に属すると認められるときは代決することができない。

(代決後の手続)

第7条 第4条及び第5条の規定により代決した事項については、速やかに決裁権者又は専決権者に報告しなければならない。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年4月1日消本訓令甲第1号)

この訓令は、平成27年4月1日から施行する。

久留米広域消防本部消防署長の権限に属する消防事務専決規程

平成21年4月1日 消防本部訓令甲第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成21年4月1日 消防本部訓令甲第2号
平成27年4月1日 消防本部訓令甲第1号