○久留米広域消防本部組織規則

平成21年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、久留米広域市町村圏事務組合における消防事務の適正かつ能率的な運営を図るため、久留米広域消防本部(以下「本部」という。)の組織に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 本部に、次の課を置く。

総務課

人事研修課

予防課

救急防災課

情報指令課

(事務分掌)

第3条 前条に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。

総務課

(1) 総合企画及び調整に関すること。

(2) 予算及び事業に関する事務の総括に関すること。

(3) 公印の保管に関すること。

(4) 文書事務の総括に関すること。

(5) 本部に属する条例、規則及び規程等の制定改廃に関すること。

(6) 構成自治体との連絡調整に関すること。

(7) 本部に属する財産の管理に関すること。

(8) 庁舎等の整備に関すること。

(9) 本部に属する情報の公開に関すること。

(10) 本部に属する個人情報保護に関すること。

(11) 公益通報者保護に関すること(外部の労働者からの通報に限る。)

(12) 消防広報広聴の総括に関すること。

(13) 消防年報に関すること。

(14) 消防音楽隊に関すること。

(15) その他各課に属さない事務に関すること。

人事研修課

(1) 組織に関すること。

(2) 職員の定数及び配置に関すること。

(3) 職員の任免、分限、懲戒その他身分に関すること。

(4) 職員の服務規律に関すること。

(5) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。

(6) 報酬、費用弁償及び旅費の基準に関すること。

(7) 職員の能力開発及び研修計画に関すること。

(8) 表彰に関すること。

(9) 福岡県市町村職員共済組合に関すること。

(10) 職員の福利厚生に関すること。

(11) 職員の安全衛生管理に関すること。

(12) 職員の公務災害補償に関すること。

(13) 消防職員委員会に関すること。

(14) 公益通報者保護に関すること(内部の職員等からの通報に限る。)

(15) その他人事研修事務に関すること。

予防課

(1) 火災予防の対策に関すること。

(2) 予防査察及び違反処理の事務に関すること。

(3) 建築確認等の同意事務に関すること。

(4) 危険物施設の許可及び認可等の事務に関すること。

(5) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。

(6) 火災調査事務に関すること。

(7) 危険物災害調査事務に関すること。

(8) 火災予防に係る広報及び広聴に関すること。

(9) 火災予防に係る調査及び統計に関すること。

(10) 防火管理者及び防災管理者の資格認定に関すること。

(11) 自主防災組織の育成に係る事務に関すること。

(12) 外郭団体の育成に関すること。

(13) 防災センターに関すること。

(14) その他火災予防に係る事務及び予防行政の総括調整に関すること。

救急防災課

(1) 水火災その他の災害の総合的な警防計画に関すること。

(2) 救急、救助対策の総合企画に関すること。

(3) 各種災害の出動計画に関すること。

(4) 総合的な訓練及び計画に関すること。

(5) 救急、救助その他災害の統計及び報告に関すること。

(6) 消防の国民保護措置に関すること。

(7) 消防相互応援協定に関すること。

(8) 緊急消防援助隊に関すること。

(9) 消防活動及び消防訓練の安全管理の総括に関すること。

(10) 消防車両の安全運転管理の総括に関すること。

(11) 消防車両及び装備に関すること。

(12) 応急手当の普及啓発に関すること。

(13) 医療関係機関との連絡調整に関すること。

(14) メディカルコントロールに関すること。

(15) その他救急、救助及び防災の事務に関すること。

情報指令課

(1) 災害通報の受信及び出動指令に関すること。

(2) 指令管制業務に関すること。

(3) 消防情報の収集及び伝達に関すること。

(4) 関係機関への災害情報の連絡及び出動要請に関すること。

(5) 関係団体への連絡に関すること。

(6) 消防通信施設の保全管理及び運用に関すること。

(7) 消防活動支援システムに関すること。

(8) 通信情報管理の総括に関すること。

(9) 消防信号に関すること。

(10) 筑後地域消防通信指令事務協議会に関すること。

(11) その他消防通信事務に関すること。

(関連事務)

第4条 2以上の課に関連する事務は、関係の主たる課において分掌するものとする。

2 2以上の課に関連する事務で関係の主たる課が明らかでないものは、消防長の定める課において分掌するものとする。

(分掌事務の変更)

第5条 第3条の規定にかかわらず、非常災害その他消防活動上特別な事態に対応するため特に必要がある場合には、消防長は、課の分掌事務の一部を臨時に変更することができる。

(消防長、消防次長及び担当次長)

第6条 本部に、消防長及び消防次長を置く。

2 本部に必要に応じ、担当次長を置くことができる。

3 消防長は、消防正監をもってこれに充てる。

4 消防次長及び担当次長は、消防監のうちから消防長が任命する。

5 消防次長は、消防長を補佐し、その命を受けて事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

6 担当次長は、消防次長と連帯して消防長を補佐し、担任事項及び特命に関する事務を掌理し、事業の円滑な執行を図る。

(課長等、課長補佐及び主査)

第7条 課に、課長及び主査を置く。

2 課に必要に応じ、主幹及び課長補佐を置くことができる。

3 課長及び主幹(以下「課長等」という。)は、消防司令長のうちから、課長補佐及び主査は、消防司令のうちから、消防長が任命する。

4 課長等及び課長補佐並びに主査は、それぞれ上司の命を受けて所管の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

(課員等)

第8条 課長等及び課長補佐並びに主査のほか、課に所要の消防職員を置く。

2 前項の職員は、上司の命を受けて担当事務を処理する。

3 課員の分掌事務は、課長が定める。

(各職位の基本職能)

第9条 消防次長及び担当次長の基本職能は、次のとおりとする。

上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、目標として所属職員に周知すること及び当該計画の実施に当たって、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与すること。

2 課長等の基本職能は、次のとおりとする。

(1) 上司から指示された執行方針に基づき、実施計画を決定し、課内目標として所属職員に周知すること及び当該計画の実施に当たって、自己の所管事務の責任者としての職責を自覚し、実施状況を把握し、所属職員を指揮監督して、計画の達成に寄与すること。

(2) 課相互間の連絡、協力及び協調に留意し、課内の事務の改善、適正な人事管理の徹底及び執務環境の整備により、事務の円滑な執行を図ること。

3 課長補佐の基本職能は、第1号のとおりとし、主査の基本職能は、第2号のとおりとする。

(1) 上司の命を受け、消防本部又は課に属する担任事務について、常に専門的知識及び技術の習得に努めるとともに、配置された職員を適切に指揮監督することにより職務を遂行すること。

(2) 上司の命を受け、自己の所掌する事務の責任者としての職責を自覚し、常に専門的知識及び技術の習得に努め、自己の下に配置された職員を適切に指揮監督することにより職務を遂行すること。

(事務分担)

第10条 課長等は、所属職員の事務分担について、事務分担表(別記様式)により、定めるものとする。

2 前項の事務分担が確定したときは、速やかに人事研修課長に届け出なければならない。変更したときも、同様とする。

(職務の代理)

第11条 消防長に事故がある場合又は消防長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、消防次長が消防長の職務権限を代理して行う。

2 消防長及び消防次長ともに事故がある場合又は消防長、消防次長ともに欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、総務課長が消防長の職務権限を代理して行う。

第12条 課長に事故がある場合又は課長が欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、主幹が課長の職務権限を代理して行う。

2 課長、主幹ともに事故がある場合又は課長、主幹ともに欠けた場合において特に事務取扱者を命じないときは、その課に属する課長補佐又は主査がその担当に属する事務について課長の職務権限を代理して行う。ただし、重要又は異例な事務については、消防長又は消防次長の指揮を受けなければならない。

(補則)

第13条 この規則の施行に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(主査への任命に関する経過措置)

2 平成21年4月1日において、同日前に久留米市消防職員の任用に関する規則(昭和39年久留米市規則第20号)第25条第1項第5号の規定によりなされた選考において、課長補佐に昇任していない消防司令の者については、第7条第3項の規定にかかわらず、主査に任命するものとする。

(平成24年3月12日規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成27年11月9日規則第8号)

この規則は、平成27年11月10日から施行する。

(平成29年3月30日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第4号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第6号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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久留米広域消防本部組織規則

平成21年3月30日 規則第25号

(令和3年4月1日施行)