○久留米広域消防本部及び消防署設置条例

平成21年3月10日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、名称及び位置並びに消防署の管轄区域に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 久留米広域市町村圏事務組合の消防事務を処理するため、消防本部及び消防署を設置する。

(消防本部の名称及び位置)

第3条 消防本部の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

久留米広域消防本部

久留米市東櫛原町999番地1

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

久留米消防署

久留米市東櫛原町999番地1

久留米市(他の消防署の管轄区域を除く。)

三井消防署

小郡市大板井279番地2

小郡市、大刀洗町、久留米市北野町

浮羽消防署

久留米市田主丸町鷹取682番地1

うきは市、久留米市田主丸町

三潴消防署

久留米市城島町江上上165番地1

大木町、久留米市城島町、久留米市三潴町

大川消防署

大川市大字郷原483番地5

大川市

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

久留米広域消防本部及び消防署設置条例

平成21年3月10日 条例第30号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署/第1節 組織・処務
沿革情報
平成21年3月10日 条例第30号
平成31年3月5日 条例第1号