○久留米広域市町村圏事務組合手数料条例

平成21年3月10日

条例第26号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。

(手数料を徴収する事務、名称及び金額)

第2条 手数料を徴収する事務、名称及び金額(以下「金額等」という。)は、次の各号に掲げる手数料の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 消防法及び石油コンビナート等災害防止法関係手数料 別表第1に定める金額等

(2) その他の法律関係手数料 別表第2に定める金額等

(3) 火災予防条例関係手数料 別表第3に定める金額等

(4) 証明、閲覧等手数料 別表第4に定める金額等

2 2以上の事項を同一紙に証明するときは、1事項ごとに1件とする。

3 同一の事項を2以上証明するときは、1通ごとに1件とする。

(閲覧等の範囲及び取扱い)

第3条 閲覧、証明及び謄本又は抄本の交付は、公に示して差し支えないものと認めるものに限る。

2 閲覧者は、公簿、公文書及び図面等の取扱いに注意し、き損、汚損、改ざん等の行為をしてはならない。

(徴収の時期等)

第4条 手数料は、第2条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から現金でこれを徴収する。ただし、組合長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

2 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、組合長が特別の理由があると認めた場合は、この限りでない。

(減免)

第5条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体から公用の請求があったとき。

(2) 公費の援助又は扶助を受ける者からその必要により請求があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、組合長が特に減額し、又は免除する必要があると認めたとき。

(過料)

第6条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に申請があったものから適用し、同日前に久留米市消防本部又は福岡県南広域消防組合に対して申請があったものについては、それぞれ久留米市手数料条例(平成12年久留米市条例第9号)又は福岡県南広域消防組合手数料条例(昭和54年福岡県南広域消防組合条例第11号)(以下これらを「発足前の条例」という。)の例による。

3 施行日前にした発足前の条例に違反する行為に対する罰則の適用については、発足前の条例の例による。

(大川市の消防事務追加に伴う経過措置)

4 平成31年4月1日の前日までに大川市消防本部に対して申請があったものについては、大川市手数料条例(平成12年大川市条例第2号)又は大川市危険物の規制等に関する手数料条例(平成12年大川市条例第3号)の例による。

(平成22年9月29日条例第5号)

この条例は、平成22年10月1日から施行する。

(平成24年3月1日条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月12日条例第1号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年3月3日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月1日条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月5日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月18日条例第2号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年2月27日条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和6年2月27日条例第1号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

消防法及び石油コンビナート等災害防止法関係手数料

 

手数料を徴収する事務

名称

金額

備考

(1)

消防法(昭和23年法律第186号)第10条第1項ただし書の規定に基づく指定数量以上の危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認の申請に対する審査

危険物を仮に貯蔵し、又は取り扱う場合の承認申請手数料

5,400円

 

(2)

消防法第11条第1項前段の規定に基づく製造所の設置の許可の申請に対する審査

製造所の設置許可申請手数料

次に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円

 

(3)

消防法第11条第1項前段の規定に基づく貯蔵所の設置の許可の申請に対する審査

貯蔵所の設置許可申請手数料

(1) 屋内貯蔵所の場合

次に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

指定数量の倍数が10以下 20,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下 26,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下 39,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下 52,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの 66,000円

(2) 屋外タンク貯蔵所(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の場合

次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

指定数量の倍数が100以下のもの 20,000円

指定数量の倍数が100を超え10,000以下のもの 26,000円

指定数量の倍数が10,000を超えるもの 39,000円

(3) 準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の場合 570,000円

(4) 特定屋外タンク貯蔵所(浮き屋根を有する特定屋外貯蔵タンクのうち危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「規則」という。)第20条の4第2項第3号に定める構造を有しなければならない特定屋外貯蔵タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所」という。)、浮き蓋付きの特定屋外貯蔵タンクのうち規則で定めるものに係る特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所」という。)及び岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の場合

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 880,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,200,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,520,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 4,070,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 5,340,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 6,490,000円

(5) 浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の場合

次に掲げる浮き屋根式特定屋外タンク貯蔵所及び浮き蓋付特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 1,450,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 1,720,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,920,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 2,360,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 2,740,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 5,640,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 7,240,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 8,790,000円

(6) 岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所の場合

次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの 5,930,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 7,470,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 10,900,000円

(7) 屋内タンク貯蔵所の場合 26,000円

(8) 地下タンク貯蔵所の場合

次に掲げる地下タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

指定数量の倍数が100以下のもの 26,000円

指定数量の倍数が100を超えるもの 39,000円

(9) 簡易タンク貯蔵所の場合 13,000円

(10) 移動タンク貯蔵所(第11号に規定する移動タンク貯蔵所を除く。)の場合 26,000円

(11) 積載式移動タンク貯蔵所又は航空機若しくは船舶の燃料タンクに直接給油するための給油設備を備えた移動タンク貯蔵所の場合 39,000円

(12) 屋外貯蔵所の場合 13,000円

 

(4)

消防法第11条第1項前段の規定に基づく取扱所の設置の許可の申請に対する審査

取扱所の設置許可申請手数料

(1) 給油取扱所(屋内給油取扱所を除く。)の場合 52,000円

(2) 屋内給油取扱所の場合 66,000円

(3) 第1種販売取扱所の場合 26,000円

(4) 第2種販売取扱所の場合 33,000円

(5) 移送取扱所の場合

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 危険物を移送するための配管の延長(当該配管の起点又は終点が2以上ある場合には任意の基点から任意の起点までの当該配管の延長のうち最大のもの。以下同じ。)が15キロメートル以下の移送取扱所(危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上のものであって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上のものを除く。) 21,000円

イ 危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下の移送取扱所 87,000円

ウ 危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超える移送取扱所 87,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに22,000円を加えた額

(6) 一般取扱所の場合

次に掲げる一般取扱所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

指定数量の倍数が10以下のもの 39,000円

指定数量の倍数が10を超え50以下のもの 52,000円

指定数量の倍数が50を超え100以下のもの 66,000円

指定数量の倍数が100を超え200以下のもの 77,000円

指定数量の倍数が200を超えるもの 92,000円

 

(5)

消防法第11条第1項後段の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

製造所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料

(2)の項の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

 

(6)

消防法第11条第1項後段の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

貯蔵所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料

(3)の項の金額の欄に掲げる貯蔵所の区分(特定屋外タンク貯蔵所、準特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)にあっては、屋外貯蔵タンクのタンク本体並びに基礎及び地盤(地中タンク(規則第4条第3項第4号に規定する地中タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び地盤、海上タンク(規則第3条第2項第1号に規定する海上タンクをいう。)に係る特定屋外タンク貯蔵所及び準特定屋外タンク貯蔵所にあってはタンク本体及び定置設備(規則第4条第3項第6号の2に規定する定置設備をいう。)(定置設備の地盤を含む。))の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所にあっては、岩盤タンクのタンク本体の変更以外の変更に係る変更の許可の申請に係る審査の場合、危険物の規制に関する政令等の一部を改正する政令(平成6年政令第214号。以下この項において「6年政令」という。)附則第7項に規定する旧基準の特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては、同項第1号及び第2号に掲げる旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ同号第1号又は第2号に定める日(その日前に当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が6年政令附則第2項第1号に規定する新基準(以下この項において「6年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を6年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合又は危険物の規制に関する政令の一部を改正する政令(平成11年政令第3号。以下この項において「11年政令」という。)附則第2項に規定する旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所(以下この項において「旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所」という。)にあっては同項各号に掲げる旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、当該各号に定める日(その日前に当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備が11年政令附則第2項に規定する新基準(以下この項において「11年新基準」という。)に適合することとなった場合にあっては、当該適合することとなった日)までに行われた変更の許可の申請(当該旧基準の準特定屋外タンク貯蔵所の構造及び設備を11年新基準に適合させるためのものを除く。)に係る審査の場合には、(3)の項の金額の欄第2号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分)に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

 

(7)

消防法第11条第1項後段の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可の申請に対する審査

取扱所の位置、構造又は設備の変更許可申請手数料

(4)の項の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

 

(8)

消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の設置の許可に係る完成検査

製造所の設置の許可に係る完成検査手数料

(2)の項の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

 

(9)

消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の設置の許可に係る完成検査

貯蔵所の設置の許可に係る完成検査手数料

(1) 屋外タンク貯蔵所の場合

(3)の項の金額の欄第2号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

(2) その他の貯蔵所の場合

(3)の項の金額の欄各号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

 

(10)

消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の設置の許可に係る完成検査

取扱所の設置の許可に係る完成検査手数料

(4)の項の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

 

(11)

消防法第11条第5項の規定に基づく製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

製造所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料

(2)の項の金額の欄に掲げる製造所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する額

 

(12)

消防法第11条第5項の規定に基づく貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

貯蔵所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料

(1) 屋外タンク貯蔵所の場合

(3)の項の金額の欄第2号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する額

(2) その他の貯蔵所の場合

(3)の項の金額の欄各号に掲げる貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する額

 

(13)

消防法第11条第5項の規定に基づく取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査

取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成検査手数料

(4)の項の金額の欄に掲げる取扱所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の4分の1に相当する額

 

(14)

消防法第11条第5項ただし書の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認の申請に対する審査

製造所、貯蔵所又は取扱所の仮使用の承認申請手数料

5,400円

 

(15)

消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査

製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可に係る完成検査前検査手数料

(1) 水張検査

次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれにおいて定める額

容量10,000リットル以下のもの 6,000円

容量10,000リットルを超え、1,000,000リットル以下のもの 11,000円

容量1,000,000リットルを超え、2,000,000リットル以下のもの 15,000円

容量2,000,000リットルを超えるもの 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

(2) 水圧検査

次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれにおいて定める額

容量600リットル以下のもの 6,000円

容量600リットルを超え、10,000リットル以下のもの 11,000円

容量10,000リットルを超え、20,000リットル以下のもの 15,000円

容量20,000リットルを超えるもの 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

(3) 基礎・地盤検査

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 420,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 560,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 730,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 960,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,090,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 1,660,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 1,900,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 2,120,000円

(4) 溶接部検査

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 530,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 680,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 1,030,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,410,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,780,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 3,430,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 4,190,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 4,800,000円

(5) 岩盤タンク検査

次に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル未満のもの 9,320,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 12,600,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 17,300,000円

 

(16)

消防法第11条の2第1項の規定に基づく製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成前検査

製造所、貯蔵所又は取扱所の位置、構造又は設備の変更の許可に係る完成前検査手数料

(1) 水張検査

(15)の項の金額の欄第1号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額

(2) 水圧検査

(15)の項の金額の欄第2号に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額と同一の額

(3) 基礎・地盤検査

(15)の項の金額の欄第3号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

(4) 溶接部検査

(15)の項の金額の欄第4号に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

(5) 岩盤タンク検査

(15)の項の金額の欄第5号に掲げる屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれ当該手数料の金額の2分の1に相当する額

 

(17)

消防法第14条の3第1項又は第2項の規定に基づく特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査

特定屋外タンク貯蔵所又は移送取扱所の保安に関する検査手数料

(1) 特定屋外タンク貯蔵所(岩盤タンクに係る屋外タンク貯蔵所を除く。)の場合

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める金額

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上5,000キロリットル未満のもの 320,000円

危険物の貯蔵最大数量が5,000キロリットル以上10,000キロリットル未満のもの 460,000円

危険物の貯蔵最大数量が10,000キロリットル以上50,000キロリットル未満のもの 750,000円

危険物の貯蔵最大数量が50,000キロリットル以上100,000キロリットル未満のもの 1,020,000円

危険物の貯蔵最大数量が100,000キロリットル以上200,000キロリットル未満のもの 1,300,000円

危険物の貯蔵最大数量が200,000キロリットル以上300,000キロリットル未満のもの 3,150,000円

危険物の貯蔵最大数量が300,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 3,870,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上のもの 4,460,000円

(2) 岩盤タンクに係る特定屋外タンク貯蔵所の場合

次に掲げる特定屋外タンク貯蔵所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

危険物の貯蔵最大数量が1,000キロリットル以上400,000キロリットル未満のもの 2,690,000円

危険物の貯蔵最大数量が400,000キロリットル以上500,000キロリットル未満のもの 3,230,000円

危険物の貯蔵最大数量が500,000キロリットル以上のもの 4,830,000円

(3) 移送取扱所

次に掲げる移送取扱所の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

危険物を移送するための配管に係る最大常用圧力が0.95メガパスカル以上であって、かつ、危険物を移送するための配管の延長が7キロメートル以上15キロメートル以下のもの 70,000円

危険物を移送するための配管の延長が15キロメートルを超えるもの 70,000円に危険物を移送するための配管の延長が15キロメートル又は15キロメートルに満たない端数を増すごとに17,000円を加えた額

 

(18)

石油コンビナート等災害防止法(昭和50年法律第84号)第15条第2項の規定に基づく特定防災施設等の検査

特定防災施設等の検査手数料

(1) 流出油等防止堤の場合

53,000円にその延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに26,000円を加えた額

(2) 屋外給水施設の場合

次に掲げる屋外給水施設の区分に応じ、それぞれにおいて定める額

ア 消火栓を有し、かつ、貯水槽を有しない屋外給水施設 38,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円を加えた額

イ 貯水槽を有し、かつ、消火栓を有しない屋外給水施設 22,000円に貯水槽1基につき4,500円を加えた額

ウ 消火栓及び貯水槽を有する屋外給水施設 46,000円に配管の延長1キロメートル又は1キロメートルに満たない端数を増すごとに8,500円及び貯水槽1基につき4,500円を加えた額

 

別表第2(第2条関係)

その他の法律関係手数料

手数料を徴収する事務

名称

金額

備考

行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項の規定による提出書類等及び第81条第3項の規定により準用される第78条第1項の規定による提出資料の写し等の交付

提出書類等交付手数料

1枚につき 10円(カラーで複写され、又は出力されたものにあっては、50円)

両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として算定する。

別表第3(第2条関係)

火災予防条例関係手数料

手数料を徴収する事務

名称

金額

久留米広域市町村圏事務組合火災予防条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第32号)第78条第1項の規定に基づく少量危険物又は指定可燃物のタンクの水張検査又は水圧検査の申出に対する検査

少量危険物又は指定可燃物タンク検査手数料

(1) 水張検査

次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれにおいて定める額

容量10,000リットル以下のタンク 6,000円

容量10,000リットルを超え1,000,000リットル以下のタンク 11,000円

容量1,000,000リットルを超え2,000,000リットル以下のタンク 15,000円

容量2,000,000リットルを超えるタンク 15,000円に1,000,000リットル又は1,000,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

(2) 水圧検査

次に掲げるタンクの区分に応じ、それぞれにおいて定める額

容量600リットル以下のタンク 6,000円

容量600リットルを超え10,000リットル以下のタンク 11,000円

容量10,000リットルを超え20,000リットル以下のタンク 15,000円

容量20,000リットルを超えるタンク 15,000円に10,000リットル又は10,000リットルに満たない端数を増すごとに4,400円を加えた額

別表第4(第2条関係)

証明、閲覧等手数料

 

手数料を徴収する事務

名称

金額

備考

(1)

火災によるり災証明書の交付

火災によるり災証明書交付手数料

無料

 

(2)

火災以外の災害によるり災証明書の交付

火災以外の災害によるり災証明書交付手数料

無料

 

(3)

組合長その他の機関が適当と認めて発行する証明

諸証明手数料

1件につき 200円

 

久留米広域市町村圏事務組合手数料条例

平成21年3月10日 条例第26号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第3章
沿革情報
平成21年3月10日 条例第26号
平成22年9月29日 条例第5号
平成24年3月1日 条例第2号
平成26年3月12日 条例第1号
平成28年3月3日 条例第3号
平成30年3月1日 条例第1号
平成31年3月5日 条例第1号
令和元年9月18日 条例第2号
令和2年2月27日 条例第1号
令和6年2月27日 条例第1号