○久留米広域市町村圏事務組合行政財産使用料条例
平成21年3月10日
条例第25号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づいて徴収する行政財産の使用料については、他に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(使用料の納付)
第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。
(使用料の額)
第3条 前条の使用料の額は、組合長が別に定める貸付料の額の算定方法により算出した額とする。ただし、組合長は、他の行政財産の使用料との均衡等によりこれによることが不適当と認めるときは、別に定めることができる。
(使用料の減免)
第4条 使用料は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを免除し、又は減額することができる。
(1) 組合が主催し、又は共催する行事のため使用するとき。
(2) 国、他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため使用させるとき。
(3) 地震、火災、水害等の災害の発生により、行政財産を応急収容施設として短期間使用させるとき。
(4) 当該使用が組合長が認める組合の事務事業の円滑な執行に寄与することとなるとき。
(徴収方法)
第5条 使用料は、使用許可の際徴収する。ただし、使用の期間が1月以上にわたる場合において月額又は年額により使用料を定めた場合は、当該月又は年度内において組合長の指定する日までに納付させることができる。
(還付)
第6条 既に納付した使用料は、還付しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 組合の都合により許可を取り消したとき。
(2) 地震、火災、水害等の災害により当該行政財産を使用できなくなったとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、組合長において特別の理由があると認めるとき。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この条例は、平成21年4月1日から施行する。