○久留米広域市町村圏事務組合特別会計設置条例

平成20年3月16日

条例第2号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第292条において準用する法第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため設置する。

(1) 小児救急医療支援事業特別会計 小児救急医療支援事業

(2) 広域消防特別会計 消防事務

(弾力条項の適用)

第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(久留米広域ふるさと振興事業特別会計の取扱い)

2 久留米広域ふるさと振興事業特別会計条例を廃止する条例(平成20年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)により廃止された久留米広域ふるさと振興事業特別会計条例(平成7年久留米広域市町村圏事務組合条例第2号)第1条に規定する久留米広域ふるさと振興事業特別会計は、第1条第1号のふるさと振興事業特別会計が引き継ぐものとする。

(令和3年2月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 ふるさと振興事業特別会計の令和2年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。

3 ふるさと振興事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金は、久留米広域市町村圏事務組合一般会計に帰属するものとする。

久留米広域市町村圏事務組合特別会計設置条例

平成20年3月16日 条例第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成20年3月16日 条例第2号
令和3年2月25日 条例第1号