○久留米広域市町村圏事務組合特別会計設置条例
平成20年3月16日
条例第2号
(1) 小児救急医療支援事業特別会計 小児救急医療支援事業
(2) 広域消防特別会計 消防事務
(弾力条項の適用)
第2条 前条第1号に掲げる特別会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(久留米広域ふるさと振興事業特別会計の取扱い)
2 久留米広域ふるさと振興事業特別会計条例を廃止する条例(平成20年久留米広域市町村圏事務組合条例第1号)により廃止された久留米広域ふるさと振興事業特別会計条例(平成7年久留米広域市町村圏事務組合条例第2号)第1条に規定する久留米広域ふるさと振興事業特別会計は、第1条第1号のふるさと振興事業特別会計が引き継ぐものとする。
附則(令和3年2月25日条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 ふるさと振興事業特別会計の令和2年度予算に係る収入、支出及び決算については、なお従前の例による。
3 ふるさと振興事業特別会計の廃止の際、同会計に属する剰余金は、久留米広域市町村圏事務組合一般会計に帰属するものとする。