○久留米広域市町村圏事務組合予算規則
平成21年3月30日
規則第20号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条の規定に基づく久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の予算(以下「予算」という。)の調製及び執行については、法令に別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(補則)
第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年2月28日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。