○久留米広域市町村圏事務組合予算規則

平成21年3月30日

規則第20号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第211条及び地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第150条の規定に基づく久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の予算(以下「予算」という。)の調製及び執行については、法令に別に定めがあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(久留米市予算規則の準用)

第2条 予算の調製及び執行については、組合の条例又は規則により特別の定めがあるものを除くほか、久留米市予算規則(昭和39年久留米市規則第31号)の規定(第2条第1号及び第3号の規定を除く。)を準用する。この場合において、同規則の規定中「久留米市」とあるのは「久留米広域市町村圏事務組合」と、「市長」とあるのは「組合長」と、「部長等」とあるのは「理事及び消防長」と、「総合政策部長」とあるのは「理事」と、「財政課長」とあるのは「事務局長」と読み替えるものとする。

(補則)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年2月28日規則第2号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合予算規則

平成21年3月30日 規則第20号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第2章
沿革情報
平成21年3月30日 規則第20号
平成23年2月28日 規則第2号