○久留米広域市町村圏事務組合特別職非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例
平成21年3月10日
条例第19号
久留米広域市町村圏事務組合監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和45年久留米広域市町村圏事務組合条例第7号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、久留米広域市町村圏事務組合特別職の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「特別職の非常勤職員」とは、監査委員、公平委員会の委員及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項に規定する附属機関の委員をいう。
(報酬)
第3条 特別職の非常勤職員には、執務日数に応じ、別表の区分により報酬を支給する。
(費用弁償)
第4条 特別職の非常勤職員が公務のため旅行したときは、別表に定める額の旅費を支給する。ただし、管内を旅行した場合は、支給しない。
(報酬及び費用弁償の支給方法)
第5条 報酬及び費用弁償の支給方法については、組合職員の例による。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、この条例による改正前の久留米広域市町村圏事務組合監査委員の報酬及び費用弁償に関する条例の規定により支給すべき理由の生じた報酬及び費用弁償については、なお従前の例による。
3 施行日前に、失効前の福岡県南広域消防組合特別非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和55年福岡県南広域消防組合条例第2号。以下「失効前の条例」という。)の規定により支給すべき理由の生じた報酬及び費用弁償については、なお失効前の条例の例による。
別表(第3条、第4条関係)
区分 | 報酬の額 | 旅費の額 |
監査委員 | 日額 10,000円 | 久留米広域市町村圏事務組合職員等旅費支給条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第22号。以下「旅費支給条例」という。)別表の1級の旅費額に相当する額 |
公平委員会の委員 | 日額 8,000円 | |
地方自治法第138条の4第3項に規定する附属機関の委員 | 予算の範囲内で組合長が別に定める額 | 旅費支給条例別表に定める額の範囲内で組合長が別に定める額 |