○久留米広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年3月10日

条例第33号

(趣旨)

第1条 久留米広域市町村圏事務組合議会議員(以下「議員」という。)の議員報酬及び費用弁償の支給に関しては、この条例の定めるところによる。

(議員報酬)

第2条 議員の議員報酬は、次の区分により支給する。

(1) 議長 月額 10,000円

(2) 副議長 月額 9,000円

(3) 議員 月額 8,000円

(議員報酬の支給始期及び終期)

第3条 前条の議員報酬は、議員に就任した日から支給し、退職し、又は死亡したときは、その日まで支給する。

(議員報酬の日割計算)

第4条 前条の規定により議員報酬を支給する場合であって、その月の初日から支給するとき以外のとき又はその月の末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(費用弁償)

第5条 議員が組合の用務のため管外に旅行したときは、組合長の旅費に相当する額を費用弁償として支給する。

(支給方法)

第6条 この条例に定めるもののほか、議員報酬及び費用弁償の支給方法については、組合職員の例による。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の久留米広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例により支給すべき理由を生じた議員報酬又は費用弁償については、なお従前の例による。

久留米広域市町村圏事務組合議会議員の議員報酬及び費用弁償に関する条例

平成21年3月10日 条例第33号

(平成21年3月10日施行)