○久留米広域市町村圏事務組合職員懲戒諮問委員会規程
平成21年3月30日
規程第13号
(設置)
第1条 久留米広域市町村圏事務組合職員の懲戒の手続及び効果に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第12号)第4条の規定に基づき、職員の懲戒に関し、公明正大な事件の審議を行うため、久留米広域市町村圏事務組合職員懲戒諮問委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会)
第2条 委員会は、委員6人以内をもって組織する。
2 委員は、組合職員のうちから1人以内、学識経験を有する者のうちから5人以内を組合長が任命し、又は委嘱する。
(委員長)
第3条 委員会に、委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会に関する事務を総理し、委員会を代表する。
3 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員が、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(会議)
第5条 委員会は、任命権者の諮問に基づき、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の過半数の出席がなければ会議を開くことはできない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(会議出席の制限)
第6条 委員は、自己又はその親族に関する事件については、その議事に参加することができない。ただし、委員会の承認があったときは、会議に出席し、発言することができる。
(秘密の保持)
第7条 委員は、委員の職務上知ることのできた秘密を他人に漏らしてはならない。委員の職を退いた後も同様とする。
(報告)
第8条 委員会の決定事項は、任命権者に報告しなければならない。
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年5月1日規程第2号)
この規程は、平成26年5月1日から施行する。
附則(令和2年5月1日規程第2号)
この規程は、令和2年5月1日から施行する。
附則(令和4年4月28日規程第2号)
この規程は、令和4年5月1日から施行する。