○久留米広域市町村圏事務組合職員の退職に伴う感謝状の贈呈に関する規程
平成21年3月30日
規程第12号
(目的)
第1条 この規程は、全体の奉仕者として公共の福祉のため職務を遂行した職員が退職する場合に、当該職員に対して感謝の意を表することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において「職員」とは、久留米広域市町村圏事務組合の職員で地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第2項に該当するものをいう。ただし、法第22条の2第1項、第22条の3第4項、第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員及び第29条の2第1項各号に該当する者を除く。
(感謝状の贈呈)
第3条 組合長は、退職する職員(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に対し、感謝状の贈呈を行う。
(遺族の範囲)
第4条 感謝状の贈呈を受けることができる職員の遺族は、次に掲げる者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出はしていないが、職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、職員の死亡当時同居していたもの又は主としてその職員の収入によって生計を維持していたもの
(贈呈の制限)
第5条 感謝状は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては贈呈しない。
(1) 禁錮以上の刑に処せられた者
(2) 懲戒免職又はこれに準ずる処分を受けて退職した者
(3) 停職処分を受けたことにより退職した者
(4) 前3号に掲げるもののほか、感謝状を贈呈することが不適当と認められる者
(贈呈の時期)
第6条 感謝状の贈呈は、毎年3月31日(その日が日曜日、土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日等」という。)に当たるときは、その日前においてその日に最も近い休日等でない日)に行うものとする。ただし、特別の理由があるときは、これを変更することができる。
(補則)
第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日規程第1号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年4月1日規程第3号)抄
(施行期日)
1 この規程は、令和5年4月1日から施行する。
(久留米広域市町村圏事務組合職員の退職に伴う感謝状の贈呈に関する規程の一部改正に伴う経過措置)
6 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)の規定による暫定再任用職員は、この規程による改正後の久留米広域市町村圏事務組合職員の退職に伴う感謝状の贈呈に関する規程第2条に規定する第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員とみなす。