○久留米広域市町村圏事務組合職員表彰規程
平成21年3月30日
規程第11号
(趣旨)
第1条 この規程は、久留米広域市町村圏事務組合職員表彰条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(表彰基準)
第3条 条例第3条第4号の表彰は、満25年以上在職した職員について行うものとする。
2 在職期間の計算は、毎年11月3日現在の在職期間によるものとする。
3 前項の場合において再就職した者の前後の在職期間は、通算するものとする。
(金品)
第4条 条例第4条後段の規定による金品は、次のとおりとする。
(1) 条例第3条第1号の場合 50,000円以内で組合長がその都度定める額
(表彰月)
第5条 表彰は、毎年11月に行うものとする。ただし、組合長は、特別の理由があるときは、これを変更することができる。
(補則)
第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。
附則
この規程は、平成21年4月1日から施行する。