○久留米広域市町村圏事務組合職員表彰規程

平成21年3月30日

規程第11号

(趣旨)

第1条 この規程は、久留米広域市町村圏事務組合職員表彰条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第18号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、表彰の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(内申)

第2条 所属長は、職員が条例第3条各号のいずれかに該当すると認めるときは、表彰内申書(別記様式)により組合長に内申しなければならない。

(表彰基準)

第3条 条例第3条第4号の表彰は、満25年以上在職した職員について行うものとする。

2 在職期間の計算は、毎年11月3日現在の在職期間によるものとする。

3 前項の場合において再就職した者の前後の在職期間は、通算するものとする。

(金品)

第4条 条例第4条後段の規定による金品は、次のとおりとする。

(1) 条例第3条第1号の場合 50,000円以内で組合長がその都度定める額

(2) 条例第3条第2号から第6号までの場合 30,000円以内で組合長がその都度定める額

(表彰月)

第5条 表彰は、毎年11月に行うものとする。ただし、組合長は、特別の理由があるときは、これを変更することができる。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、組合長が別に定める。

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

画像

久留米広域市町村圏事務組合職員表彰規程

平成21年3月30日 規程第11号

(平成21年3月30日施行)

体系情報
第5編 事/第5章
沿革情報
平成21年3月30日 規程第11号