○久留米広域市町村圏事務組合職員表彰条例

平成21年3月10日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、職員が全体の奉仕者として公共の福祉のため、責任をもってその職務を遂行し、又は善行の行為を行い、他の模範とするに足りる場合、これを広く表彰するため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に該当する者をいう。ただし、同法第29条の2第1項各号に該当する者を除く。

(表彰)

第3条 組合長は、職員が次の各号のいずれかに該当し、他の模範とするに足りると認められるときは、これを表彰する。

(1) 生命をとしてその職務を遂行した場合

(2) 職務に関し有益な研究を遂げ、又は有利な発明、発見等をした場合

(3) 特に重要な職務に関し抜群の功労をなした場合

(4) 多年にわたり、その職務に献身的な努力をもって精励し、かつ、その成績が特に顕著な場合

(5) 職務上の成績が特に優秀な場合

(6) 前各号に掲げるもののほか、表彰するに足りると認められる場合

(表彰の方法)

第4条 表彰は、表彰状を授与して行うものとする。この場合において、併せて金品を授与することができる。

(表彰の時期)

第5条 表彰は、毎年1回これを行う。ただし、必要がある場合は、随時これを行うことができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、表彰の実施に関し必要な事項は、組合長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第3条の規定の適用に当たっては、この条例の施行前に、久留米市消防本部又は福岡県南広域消防組合消防本部(以下これらを「関係消防本部等」という。)の職員であった者で、引き続き久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)に採用されたものについては、関係消防本部等の職員であった期間は、組合の職員であったものとみなす。

(大川市の職員に係る経過措置)

3 第3条第4号の規定の適用に当たっては、平成31年4月1日前に大川市の職員であった者で、引き続き組合に採用されたものについては、大川市の職員であった期間は、組合の職員であったものとみなす。

(平成31年3月5日条例第1号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

久留米広域市町村圏事務組合職員表彰条例

平成21年3月10日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第5章
沿革情報
平成21年3月10日 条例第18号
平成31年3月5日 条例第1号