○久留米広域市町村圏事務組合職員安全衛生規則

平成21年3月30日

規則第13号

目次

第1章 総則(第1条―第9条)

第2章 安全管理(第10条―第15条)

第3章 衛生管理(第16条―第44条)

第4章 安全衛生委員会(第45条―第51条)

第5章 安全衛生管理者会議(第52条―第55条)

第6章 補則(第56条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、久留米広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)職員の労働安全と労働衛生に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「職員」とは、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(同法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)及び同法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員(以下「臨時的任用職員」という。)を除く。)をいう。

(職員の守るべき事項)

第3条 職員は、労働安全と労働衛生について、法令に定めがあるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) この規則に定める総括安全衛生管理者及び安全監督者の安全に関する指導及び指示に従うこと。

(2) この規則に定める総括安全衛生管理者、衛生管理者、衛生推進者及び産業医の衛生に関する指導及び指示に従うこと。

(総括安全衛生管理者等)

第4条 労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、組合に総括安全衛生管理者を置く。

2 前項の総括安全衛生管理者を代理させるため、総括安全衛生管理代理者を置く。

(総括安全衛生管理者等の任免)

第5条 総括安全衛生管理者は、消防本部及び消防署に置くものとし、当該箇所等における総括安全衛生管理者は、消防次長又は消防署長をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者のうち消防本部総括安全衛生管理者は、総括安全衛生管理者を代表する組合総括安全衛生管理者を兼務し、他の総括安全衛生管理者との連絡調整に当たるものとする。

3 第1項に規定するそれぞれの職にある者は、別に辞令を用いることなく総括安全衛生管理者を命ぜられたものとする。

(総括安全衛生管理者の職務)

第6条 総括安全衛生管理者は、その属する前条に定める箇所等において、法第10条第1項各号に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 衛生管理者、衛生推進者及び安全監督者を指揮統轄し、衛生管理者、衛生推進者及び安全監督者の連絡調整を行うこと。

(2) 安全管理及び衛生管理に関する資料を、毎年度定期的に作成して、衛生管理者、衛生推進者、安全監督者等に配布すること。

(総括安全衛生管理代理者の職務)

第7条 総括安全衛生管理代理者は、総括安全衛生管理者に労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「労安則」という。)第3条に定める事由が生じた場合に、その職務を代理する。

(主任安全衛生管理者)

第8条 消防本部に主任安全衛生管理者を置く。

2 主任安全衛生管理者は、消防本部人事研修課長をもって充て、その任免は、第5条第3項の例による。

(主任安全衛生管理者の職務)

第9条 主任安全衛生管理者は、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 安全管理及び衛生管理に関する調査、研究を行い、専門的立場から総括安全衛生管理者を補佐し、衛生管理者、衛生推進者、安全監督者等を指導する。

(2) 消防本部総括安全衛生管理者の指揮のもとに、第6条に規定する事項のうち全事業場又は全職員に共通する事項の実施を補佐し、又は実行する。

第2章 安全管理

(安全監督者)

第10条 職員の安全に係る事項を監督するため、組合に安全監督者を置く。

2 前項に規定する安全監督者は、消防本部及び消防署に置く。

(安全監督者の任免)

第11条 安全監督者は、消防本部においては救急防災課長、消防署においては警防課長をもって充てる。

2 総括安全衛生管理者は、安全監督者を任命したときは、遅滞なく、その者の氏名及び任命年月日を、組合総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(安全監督者の職務)

第12条 安全監督者は、労安則第6条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 定期的に、又は必要に応じ、職場を巡視して、安全に関する適切な指導及び監督を行うこと。

(2) 安全衛生委員会の意見を尊重し、安全管理に関する指導事項等の推進を図ること。

(3) 災害発生状況を総括安全衛生管理者に報告すること。

(4) 安全に関する教育及び訓練等の作業の安全に関すること。

(5) 発生した災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全に関し必要な事項を管理すること。

(施設管理責任者)

第13条 組合に施設管理責任者を置く。

2 施設管理責任者は、消防本部総務課長をもって充てる。

(施設管理責任者の責務)

第14条 施設管理責任者は、消防本部総括安全衛生管理者を補佐し、消防本部総括安全衛生管理者が行う業務のうち、安全衛生のための施設管理等に関する事項を分掌する。

(安全に関する職員の遵守事項)

第15条 職員は、常に安全を保持するため、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 事務所、作業場及び通路等の整理及び整頓を行うこと。

(2) 職場における事故要因の排除に努めること。

(3) 車両、機械器具その他の用具の点検及び整備を励行し、安全かつ適切な方法で使用すること。

(4) 定められた保護具は、必ず着用すること。

第3章 衛生管理

(衛生管理者)

第16条 法第12条第1項の規定に基づき、組合に衛生管理者を置く。

2 前項に規定する衛生管理者は、消防本部及び消防署に置く。

(衛生管理者の任免)

第17条 衛生管理者は、消防本部及び消防署に、法第12条第1項に規定する資格を有する者のうちから、安全衛生管理を行うべき総括安全衛生管理者が任命する。

2 総括安全衛生管理者は、衛生管理者を任命したときは、遅滞なく、その者の氏名及び任命年月日を、組合総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

3 総括安全衛生管理者は、衛生管理者が旅行、疾病、事故その他やむを得ない事由によって職務を行うことができないときは、代理者を任命しなければならない。

(衛生管理者の職務)

第18条 衛生管理者は、労安則第11条第1項に定める事項のほか、次に掲げる事項を行わなければならない。

(1) 健康診断に関する事項

(2) 職員の保健及び衛生思想の普及

(3) 健康に異常のある者の発見及び処置

(4) 作業条件、施設等の衛生上の改善

(5) 作業環境の衛生上の調査

(6) 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備

(7) 衛生教育、健康相談その他職員の健康保持に必要な事項

(8) 職員の負傷及び疾病並びにそれによる死亡、欠勤等に関する統計の作成

(9) 前各号に定めるもののほか、職員の衛生管理に関し、総括安全衛生管理者が必要と認める事項

(衛生推進者)

第19条 法第12条の2の規定に基づき、組合に衛生推進者を置く。

2 衛生推進者は、消防本部及び消防署に置く。

(衛生推進者の任免)

第20条 衛生推進者は、消防本部及び消防署に、労安則第12条の3に規定する者のうちから、当該箇所等において安全衛生管理を行う総括安全衛生管理者が任命する。

2 総括安全衛生管理者は、衛生推進者を任命したときは遅滞なく、その者の氏名及び任命年月日を、組合総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(衛生推進者の職務)

第21条 衛生推進者は、第18条に規定する事項を行わなければならない。

(産業医)

第22条 法第13条の規定に基づき、組合に産業医を置く。

2 産業医は、労働安全衛生法施行令(昭和47年政令第318号)第5条に該当する箇所に置くものとする。

(産業医の任免)

第23条 産業医は、医師であって労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識について厚生労働省令で定める要件を備えたもののうちから、組合総括安全衛生管理者が委嘱した者をもって充てる。

(産業医の職務)

第24条 産業医は、労安則第14条第1項各号及び第15条第1項に定める事項を行わなければならない。

(健康診断)

第25条 職員は、別に法令の定めがある場合を除き、この規則の定めるところにより、健康診断を受けなければならない。

2 前項の健康診断は、定期健康診断及び臨時健康診断とする。

(健康診断の実施責任者及び実施担当者)

第26条 健康診断の実施責任者(以下「実施責任者」という。)は、総括安全衛生管理者とし、健康診断の実施担当者(以下「実施担当者」という。)は、主任安全衛生管理者とする。

(健康診断の事務担当者)

第27条 実施責任者は、実施担当者に健康診断に関する事務を担当させ、衛生管理者その他適当と認められる者にその補助をさせることができる。

(定期健康診断)

第28条 定期健康診断は、次に掲げる項目について、毎年度1回以上行う。

(1) 労安則第44条第1項各号に規定する項目

(2) 前号に定めるもののほか、総括安全衛生管理者が必要と認める項目

2 前項第1号の項目のうち、労安則第44条第1項第3号から第5号までに規定する検査は、実施担当者が厚生労働大臣の定める基準に基づきその必要を認めない場合は、これを省略することができる。

3 実施責任者が指定する期日及び場所で定期健康診断を受けることができない職員は、あらかじめ実施責任者の承認を受けるとともに、実施責任者の指定する期日に、実施担当者の行う健康診断を受けなければならない。

(健康診断の証明と費用)

第29条 前条第3項の規定に従わない職員に対しては、実施責任者は、前条第1項各号に定める健康診断の項目について、実施担当者その他の医師の発行する診断証明書を提出させることができる。

2 法第66条第5項ただし書及び前項に規定する健康診断の証明に要する費用は、それぞれ当該職員において負担しなければならない。

(臨時健康診断)

第30条 臨時健康診断は、職員のうち必要があると認める者につき、臨時に健康診断の項目を定めてこれを行う。

(採用時健康診断)

第31条 新たに職員を採用しようとする場合は、その者について、採用時に次に掲げる項目について健康診断を行う。ただし、その者が労安則第43条ただし書に規定する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。

(1) 労安則第43条各号に規定する項目

(2) 前号に掲げるもののほか、総括安全衛生管理者が必要と認める項目

(健康診断の特例)

第32条 第28条及び前2条に規定する健康診断は、総括安全衛生管理者がその必要を特に認める会計年度任用職員、臨時的任用職員及び地方公務員法第3条第3項に規定する特別職の職員については、これを行うことができる。

(健康診断の結果の判定)

第33条 実施担当者は、第28条第30条及び第31条の規定に基づき実施した健康診断の結果について、対象者の健康状態を次に掲げる区分表により判定し、これを実施責任者に報告するとともに、受診者に通知するものとする。

指導区分

事後措置の基準

生活規正の面

G

勤務を休む必要のあるもの

休暇又は休職の方法により、療養のため必要な期間勤務をさせない。

E、F

勤務に制限を加える必要のあるもの

職務の変更、勤務場所の変更、休暇等の方法により勤務を軽減し、かつ、深夜勤務、時間外勤務及び出張をさせない。

C、D

勤務をほぼ平常に行ってよいもの

深夜勤務、時間外勤務及び出張を制限する。

A、B

平常の生活でよいもの

 

医療の面

E、F、G

医師による直接の医療行為を必要とするもの

医療機関のあっせん等により適正な治療を受けさせるようにする。

C、D

定期的に医師の観察指導を必要とするもの

経過観察をするための検査及び発病・再発防止のため必要な指導等を行う。

A、B

医師による直接又は間接の医療行為を必要としないもの

 

(健康診断の結果に対する措置)

第34条 総括安全衛生管理者は、前条の規定による健康診断の結果の判定に応じ、事後措置の基準に従って適切な事後措置を講ずるものとする。

(事後措置が必要と判断された職員に対する所属長の対応)

第35条 所属長は、前条に規定する事後措置が必要と判断された職員の就業等について、産業医の意見を聴き、傷病を悪化させないように留意するとともに、健康回復について特別の考慮を払わなければならない。

(事後措置が必要と判断された職員の努力義務)

第36条 第34条に規定する事後措置が必要と判断された職員は、総括安全衛生管理者等の指示に従い、適切な生活規正及び治療を行い、健康の回復に努めなければならない。

(病気休暇中の職員の措置)

第37条 久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第15号)第13条に規定する病気休暇を受けている職員(以下「病気休暇中の職員」という。)は、療養に関し総括安全衛生管理者、衛生管理者及び主治医の指示に従い、専心療養に努めるとともに、3月ごとに病状報告書(第1号様式)を総括安全衛生管理者を経て組合総括安全衛生管理者に提出しなければならない。ただし、組合総括安全衛生管理者が特に認めた場合については、6月ごととする。

(職務復帰等の審査)

第38条 産業医及び主任安全衛生管理者は、病気休暇中の職員及び久留米広域市町村圏事務組合職員分限条例(平成21年久留米広域市町村圏事務組合条例第9号)第4条第1項の規定による休職中の職員が、職務復帰若しくは復職をしようとする場合は、久留米広域市町村圏事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例施行規則(平成21年久留米広域市町村圏事務組合規則第11号)第14条第1項の規定により提出された身体検査書その他により、必要な審査を行い、任命権者に意見を申し述べるものとする。

(復職者等に対する措置)

第39条 所属長は、前条の審査により職務復帰し、若しくは復職した職員の勤務について、産業医の意見を聴き病状を悪化させないよう留意するとともに、健康回復について特別の配慮を払わなければならない。

2 任命権者は、勤務のため病勢が増悪するおそれのある職員については、勤務時間の短縮、配置転換その他適当な措置を講じなければならない。

(特異疾病者の措置)

第40条 次の各号のいずれかに該当する職員は、特異疾病罹患届(第2号様式)により遅滞なく所属長及び総括安全衛生管理者等を経て組合総括安全衛生管理者に届けなければならない。

(1) 病毒伝ぱのおそれのある感染性の疾病にかかった者

(2) 心臓、腎臓、肺等の疾病で労働のため病勢が著しく増悪するおそれのある疾病にかかった者

(3) 前2号に準ずる疾病で労安則第61条第1項第3号の規定による厚生労働大臣が定める疾病にかかった者

(所属長の報告)

第41条 所属長は、前条に掲げる疾病にかかっていると思われる職員、若しくは精神障害のために現に自身を傷つけ、若しくは他人に害を及ぼすおそれのある職員があるとき、又は疾病のため引き続き7日以上出勤しない者があるときは、速やかに疾病休暇報告書(第3号様式)により、総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(総括安全衛生管理者の報告)

第42条 総括安全衛生管理者は、前条により報告のあった者のうち、その休暇日数が1月を超えている者又はそのおそれのある者については、その休暇状況を疾病休暇報告書(第4号様式)により、翌月の3日までに組合総括安全衛生管理者に報告しなければならない。

(記録の作成)

第43条 総括安全衛生管理者及び衛生管理者は、職員の衛生管理に関する記録を作成し、その衛生管理状況を整理しなければならない。

2 前項の記録の様式については、総括安全衛生管理者が別に定める。

(職場環境の措置)

第44条 総括安全衛生管理者は、労安則に規定する衛生基準、建築物における衛生的環境の確保に関する法律(昭和45年法律第20号)第4条に規定する建築物環境衛生管理基準及び事務所衛生基準規則(昭和47年労働省令第43号)に規定する衛生基準を守るとともに、快適な作業環境の維持及び向上に努めなければならない。

第4章 安全衛生委員会

(安全衛生委員会の設置)

第45条 法第19条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署に、それぞれ安全衛生委員会を置く。

(安全衛生委員会の組織)

第46条 前条に定める安全衛生委員会は、委員11人以内をもって組織し、次に掲げる者で構成する。

(1) 総括安全衛生管理者

(2) 産業医のうちから消防次長又は消防署長が指名した者

(3) 安全監督者

(4) 衛生管理者又は衛生推進者

(5) 安全又は衛生に関し知識及び経験を有する者のうちから消防本部及び消防署の総括安全衛生管理者が指名した者

(6) 職員からの安全又は衛生に関し経験を有する者についての推薦に基づき消防本部及び消防署の総括安全衛生管理者が指名した者

2 安全衛生委員会の議長は、前項第1号に掲げる委員をもって充てる。

3 安全衛生委員会の委員が欠けた場合は、補欠委員を総括安全衛生管理者が指名する。

(委員の任期)

第47条 委員の任期は、1年とし、再任を妨げない。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、委員が当該各安全衛生委員会の置かれている箇所等に所属しなくなったときは、当該委員を解任されたものとする。

(安全衛生委員会の運営)

第48条 各安全衛生委員会の会議は、議長が招集するものとする。ただし、委員の過半数から付議すべき件を示した会議の招集の請求があったときは、議長は、これを招集しなければならない。

2 各安全衛生委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 前2項に定めるもののほか、安全衛生委員会の運営に関し必要な事項は、それぞれの安全衛生委員会が定める。

(付議事項)

第49条 各安全衛生委員会は、次に掲げる事項を審議する。

(1) 法第17条第1項各号に規定する事項

(2) 法第18条第1項各号に規定する事項

(付議事項の報告)

第50条 各安全衛生委員会は、それぞれ安全衛生委員会における議事の結果等について、組合総括安全衛生管理者へ報告しなければならない。

(組合安全衛生管理者会議への付託等)

第51条 各安全衛生委員会は、全職員又は全事業場に係る事項等については、組合安全衛生管理者会議に付託することができる。

2 各安全衛生委員会が必要とする場合には、組合安全衛生管理者会議の意見を聴くことができる。

第5章 安全衛生管理者会議

(組合安全衛生管理者会議の設置)

第52条 職員の安全衛生管理に関する基本的な事項について、調査審議する機関として、組合安全衛生管理者会議を置く。

(組合安全衛生管理者会議の組織)

第53条 組合安全衛生管理者会議は、委員11人をもって組織し、次に掲げる者で構成する。

(1) 組合総括安全衛生管理者

(2) 各総括安全衛生管理者

(3) 産業医のうちから消防長が指名した者

(4) 各安全衛生委員会の職員のうちから組合総括安全衛生管理者が指名した者

2 組合総括安全衛生管理者会議の議長は、前項第1号に掲げる委員をもって充てる。

(委員の任期及び運営)

第54条 委員の任期及び運営については、第47条及び第48条の規定を準用する。

(審議事項)

第55条 組合安全衛生管理者会議は、次に掲げる事項を審議し、任命権者に意見を述べる。

(1) 職員の危険及び健康障害の防止に関する基本対策

(2) 職員の安全、衛生教育及び健康診断の実施についての総合的計画調整

(3) 各安全衛生委員会より付託された事項

第6章 補則

第56条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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久留米広域市町村圏事務組合職員安全衛生規則

平成21年3月30日 規則第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 事/第4章 職員厚生
沿革情報
平成21年3月30日 規則第13号
令和2年4月1日 規則第5号